養子縁組届

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届出の期間

届出のときから法律上の効力が発生します。

届出人

養親および養子(満15歳未満のときは法定代理人)

届出の場所

次のいずれかの市町村

  1. 養親および養子の本籍地
  2. 養親および養子の所在地

届出に必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の印鑑  (注)押印は任意です。
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
  4. 養子が15歳以上の未成年者で、かつ、自己又は配偶者の直系卑属以外の者であるときは、家庭裁判所の許可が必要です。

特記事項

届書には証人として、成人2名の署名が必要です。 (注)押印は任意です。
氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。

お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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