離婚届

更新日
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届出の期間

協議離婚の場合 届出のときから法律上の効力発生
裁判離婚の場合 調停成立・審判確定の日から10日以内

届出人

協議離婚の場合 夫と妻
裁判離婚の場合 訴えた人

届出の場所

次のいずれかの市町村

  1. 夫婦の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 配偶者の復籍地

届出に必要なもの

  1. 自筆署名の届書1通
  2. 届出人の印鑑 (注)押印は任意です。
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
  4. 裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類

特記事項

  • 協議離婚の場合、届書には証人として、成人2名の署名が必要です。(注)押印は任意です。
  • 未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
  • 離婚によって旧姓に戻る方が、引き続き婚姻中の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。
お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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