離婚届
届出の期間
協議離婚の場合 | 届出のときから法律上の効力発生 |
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裁判離婚の場合 | 調停成立・審判確定の日から10日以内 |
届出人
協議離婚の場合 | 夫と妻 |
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裁判離婚の場合 | 訴えた人 |
届出の場所
次のいずれかの市町村
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
- 配偶者の復籍地
届出に必要なもの
- 自筆署名の届書1通
- 届出人の印鑑 (注)押印は任意です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
- 裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類
特記事項
- 協議離婚の場合、届書には証人として、成人2名の署名が必要です。(注)押印は任意です。
- 未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
- 離婚によって旧姓に戻る方が、引き続き婚姻中の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
- 氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。
- お問い合わせ
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町民課/住民年金係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp