出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出人
次の順位で
- 父又は母(代理の方が来庁する場合でも、届出人の署名は父又は母が行ってください。)
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
届出の場所
次のいずれかの市町村
- 子の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地
届出に必要なもの
- 届書1通
- 届出人の印鑑 (注)押印は任意です。
- 出生証明書(医師か助産師に証明してもらう)
- 母子健康手帳
特記事項
子の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
「無戸籍でお困りの方・出生届のことでお悩みの方へ」
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されていないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上様々な不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
これら無戸籍でお困りの方は、町民課住民年金係にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて釧路地方法務局にも相談窓口がありますので、ご相談ください。
- お問い合わせ先
- 釧路地方法務局 帯広支局
電話:0155-24-5823
- お問い合わせ
-
町民課/住民年金係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp