結婚新生活支援事業補助金

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浦幌町では、令和4年4月1日から、新婚世帯の新生活に係る費用の一部を補助をする「結婚新生活支援事業」を実施しています。

補助金額

最大30万円 (注釈)夫婦ともに29歳以下の場合最大60万円

対象者

次にあげる全ての条件を満たしている方が対象となります。

  1. 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理されていること。
  2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
  3. 夫婦の直近の合計所得額が500万円未満であること。
  4. 新生活に係る住宅が町内にあり、かつ夫婦ともに住所が当該住宅の所在地であること。
  5. 過去にこの補助金の交付をうけたことがないこと。
  6. 夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
  7. 夫婦ともに浦幌町暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと。

対象経費

婚姻を機に要した経費のうち、以下に該当するものが対象となります。

住宅費用
住宅の購入、または賃借に要した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
リフォーム費用
住宅機能の維持・向上のための修繕、増築、改築、設備更新等費用
引越費用
引越業者または運送業者へ支払ったもの

補助の方法等

以下の様式に書類を添付し、補助の申請を申し出ください。

添付書類

  1. 戸籍謄本又は婚姻証明書など婚姻日がわかる書類
  2. 世帯全員の住民票
  3. 夫婦それぞれの所得証明書
  4. 夫婦それぞれの納税証明書
  5. 住宅の売買契約書又は請負契約書
  6. 住宅の賃貸賃借契約書の写し
  7. リフォーム工事請負契約書の写し
  8. 補助対象経費の支出がわかる書類の写し
  9. 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し
  10. その他町長が認める書類

浦幌町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

お問い合わせ

まちづくり政策課/企画振興係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112
FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp

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