児童扶養手当制度

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ひとり親家庭に対する自立を支援するため、子どもと生計を同じくするひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

これまで、公的年金を受給できる人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

対象者

18歳になった最初の3月31日まで(児童に障がいがある場合は20歳未満まで)の児童を養育している親または養育者です。

支給要件

次のいずれかに該当する児童について親または養育者が監護等している場合

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 遺棄などで父母とも不明である児童

対象とならない場合

  1. 児童が、日本国内に住所がないとき。
  2. 児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  3. 父・母または養育者が日本国内に住所がないとき。
  4. 事実上の婚姻状態のとき。

手続方法

住所地の市区町村で認定請求書に次の書類を添えて手続してください。
知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本。
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し。(続柄・本籍がわかるもの)
  3. 同居扶養義務者に関する調書ほか支給要件により必要な書類を添付。(用紙は役場にあります)
  4. 印鑑・支払金融機関の通帳。
  5. 通知カードまたはマイナンバーカード。
  6. その他、必要に応じて提出する書類があります。詳しくはお問い合わせください。

(注釈)通知カードは、現住所が記載されているものに限ります。

手当の支払い

知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。

支払月日 支給対象月
5月11日 3月・4月分
7月11日 5月・6月分
9月11日 7月・8月分
11月11日 9月・10月分
1月11日 11月・12月分
3月11日 1月・2月分

(注釈)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。

手当の額

(注釈)令和6年4月改定
児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
2人の場合 10,750円の加算 10,740円~5,380円の加算
3人以上の場合 3人以降、1人につき6,450円の加算 3人以降、1人につき6,440円~3,230円の加算

(注釈)平成29年4月から、児童2人目以上の加算額についても、物価の上下にあわせて支給額が変わる「物価スライド制」が導入されました。

手当支給の所得制限

前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の支給が停止になります。

所得制限額

全部支給の本人の所得制限限度額

扶養親族等の数0人 49万円
扶養親族等の数1人 87万円
扶養親族等の数2人 125万円
扶養親族等の数3人 163万円
扶養親族等の数4人 201万円
扶養親族等の数5人 239万円

一部支給の本人の所得制限限度額

扶養親族等の数0人 192万円
扶養親族等の数1人 230万円
扶養親族等の数2人 268万円
扶養親族等の数3人 306万円
扶養親族等の数4人 344万円
扶養親族等の数5人 382万円

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額

扶養親族等の数0人 236万円
扶養親族等の数1人 274万円
扶養親族等の数2人 312万円
扶養親族等の数3人 350万円
扶養親族等の数4人 388万円
扶養親族等の数5人 426万円

注意事項

(注釈1)受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。

(注釈2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。

  1. 本人の場合は、
    ア.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    イ.特定扶養親族1人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

(注釈3)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等)が2の場合にはそれぞれ加算した額。

お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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