就業人材育成事業補助金
建設業者の育成、雇用の促進及び定着を図るために、本町の建設業者への就職を希望し、専修学校等において必要な技能の習得を目指す方に対して補助金を交付しています。
補助対象者
補助金の交付の対象となる方は、次のいずれにも該当する方とします。
- 専修学校等の専門課程又は職業能力開発校における長期間の訓練課程で建築又は土木に関する学科に在学する方。
- 専修学校等の建築又は土木に関する学科を卒業する日から起算して3か月を超える日までに町内建設業者に就業し、かつ5年以上継続して就業する予定の方。
交付額
月額5万円とし、24箇月分を限度とします。
(3箇月分を一括してその最初の月に交付します。)
補助金の返還
- 交付対象者が専修学校等を卒業した日から起算して3か月を超える日までの間に町内建設業者に就業しない場合は、交付を受けた補助金の全額を返還しなければなりません。ただし、町内建設業者に採用の募集がない場合を除きます。
- 交付対象者が就業を開始した日から起算して5年を超えるまでの間に町内建設業者から離職したときは、就業期間に応じた金額を返還しなければなりません。
- (1)1年未満
- 5分の5
- (2)1年以上2年未満
- 5分の4
- (3)2年以上3年未満
- 5分の3
- (4)3年以上4年未満
- 5分の2
- (5)4年以上5年未満
- 5分の1
就業報告及び在職報告
この補助金の交付を受けた場合、就業する町内建設業者が決定したとき及び就業開始日から5年を超えるまでの間(毎年4月末まで)、浦幌町就業人材育成事業補助金就業報告書(様式第5号)により、就業報告及び在職報告を行っていただきますので、ご承知おき下さい。
申請書類
- 補助金交付申請書兼宣誓書(様式第1号)
- 在学証明書
- 住民票謄本
- 連帯保証人届(様式第2号)
- その他町長が必要と認める書類
(注釈)連帯保証人届(様式第2号)の提出にあたり、以下の添付書類が必要になります。
- 印鑑登録証明書
- 所得証明書
- 納税証明書
- その他町長が必要と認める書類
各種様式
- お問い合わせ
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産業課/企業対策労政係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp