UIJターン新規就業支援事業移住支援金
本町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から浦幌町に移住した方が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付しています。
補助対象者
以下の「移住等に関する要件」を満たし、かつ「就業に関する要件」「起業に関する要件」「テレワークに関する要件」のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあたっては、「世帯に関する要件」を満たす方。
移住等に関する要件
以下の(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)移住元要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)移住先要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 浦幌町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 暴力団等の反社会的勢力又は、反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道及び浦幌町が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。
就業に関する要件
以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)一般の場合
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は、東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 移住支援金の対象となる求人への応募日が、マッチングサイトに2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業先に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方で、次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
テレワークに関する要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
世帯に関する要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
交付額
- 2人以上の世帯
- 100万円 (18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の方1人につき30万円を加算した額)
- 単身での移住
- 60万円
予備申請
申請書類
- 浦幌町UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付申請書(様式第2号)
- 移住者の就業先の就業証明書(様式第3号)
- 本人確認書類
- 上記「移住等に関する要件」を満たし、かつ「就業に関する要件」「起業に関する要件」「テレワークに関する要件」のいずれかに該当することを証する書類
- 上記「世帯に関する要件」の要件を満たすことを証する書類(世帯の申請をする場合)
参考サイト
各種様式
事業者の方へ
北海道ではマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人を募集しています。
サイトへの登録を希望する場合、北海道知事宛に登録申請が必要となります。
- お問い合わせ
-
産業課/企業対策労政係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp