戦没者遺族・戦傷病者援護

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

戦傷病者等の妻、戦没者等の妻および戦没者等の遺族に対して、特別給付金および特別弔慰金が支給されます。

  • 戦没者等の妻に対する特別給付金
  • 戦没者の父母等に対する特別給付金
  • 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦没者等の妻に対する特別給付金

一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した方の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方です。

  • 現在受付中の特別給付金はありません。
  • 国庫債券は10年償還の記名国債です。
  • 国庫債券は10年償還の記名国債です。

戦没者の父母等に対する特別給付金

最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方です。

  • 現在受付中の特別給付金はありません。
  • 国庫債券は5年償還の記名国債です。
  • 請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

障がい者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障がいの状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻です。

(注釈)「戦傷病者」とは、次の給付を受けている方をいいます。

  1. 恩給法による増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷病賜金
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害一時金
  3. 旧令共済組合特別措置法による傷病年金、一時金(公務傷病によるもの) など
  • 現在受付中の特別給付金はありません。
  • 国庫債券は5年償還の記名国債です。
  • 請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。

戦没者の遺族に対する特別弔慰金

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)、75周年(令和2年)という特別な機会(この年の4月1日を「基準日」といいます)をとらえ、国として弔慰の意を表するために特別弔慰金(国債)を支給するものです。

支給対象者は、基準日において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名の方です。
令和2年4月1日より、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求受付を開始しています。

国債の名称

第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面

25万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和2年4月1日 ~ 令和5年4月2日まで

(注釈)請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受給できなくなりますのでご注意ください。

支給順位

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    (戦没者等と生計関係を有していた方のうち、令和2年4月1日において婚姻したとしても氏が変わっていない方、または同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります)
  4. 上記3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    (戦没者等と生計関係を有していない方や、戦没者等と生計関係が有していたが上記3に該当しない方)
  5. 上記1~4以外の戦没者等の三親等内の親族
    (戦没者等の死亡当時まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります)
お問い合わせ

保健福祉課/社会福祉係

〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp

ページトップへ