要介護認定に係る税金の控除(障害者控除とおむつ代の医療費控除)
要介護認定に係る税金の控除
障害者控除
介護保険の要介護(要支援)認定者で65歳以上の人が、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合に、町の認定を受けて所得税法(地方税法)上の障害者控除に該当する場合があります。
要介護認定を受けた人で障害者控除が対象となる場合
控除対象年の12月31日(基準日)現在、65歳以上で下表のいずれかの区分に該当するかたは、障害者控除対象者認定書の交付を受けられます。申請の受付は基準日の翌日(基準日の属する年の翌年の1月1日)以降となります。
- 基準日に要介護認定(要介護1から5)を受けていること。
- 町で保有する介護認定資料(主治医意見書または認定調査票)に、以下のいずれかの記載があること。
障害者控除
- 1.「認知症高齢者の日常生活自立度」(3)ランクであること。
- 2.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」Bランクであること。
- 3.特別な医療(中心静脈栄養・人工肛門・酸素療法・気管切開・経管栄養・カテーテル等)を施している記述。
- 4.音声・言語・そしゃく・機能障害または肢体不自由の具体的記述がある。
- 5.上記以外で、日常生活が著しく制限される状態である記述。
特別障害者
- 1.「認知症高齢者の日常生活自立度」(4)またはMランクであること。
- 2.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」Cランクであること。
- 3.「ほとんど見えない」視覚障害・「ほとんど聞こえない」聴覚障害がある記述。
- 4.その他の医療行為(透析・人工呼吸器・ペースメーカー装置・人工弁移植・弁置換等)を施している記述。
- 5.上記以外で、日常生活が極度に制限される状態である記述。
障害者控除を受けるための申請方法
- 所得税や町・道民税の申告をする際に、「障害者控除対象者認定証」を添付することにより、一定の控除を受けることができます。
- 「障害者控除対象者認定証」は、保健福祉課(保健福祉センター内)で発行します。
- 「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人」および「本人または扶養者が、所得控除の申告をしなくても町・道民税が非課税の人」は、該当になりませんのでご注意願います。
おむつ代の医療費控除
疾病等で寝たきり状態となり、おむつ使用が必要な方については、その費用が医療費控除の対象として認められることとなっていますが、毎年の確定申告の際に医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要とされています。
この毎年必要となる「おむつ使用証明書」に代わるものとして、要介護認定の申請をした方については、市町村が「介護保険主治医意見書」の記載内容を確認した書類を発行することで、医療費控除の対象になるという手続きの簡素化が図られています。
主治医意見書内容確認書により控除が認められる場合
(おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である場合)
- おむつを使用した年に現に受けていた認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定を合算して6ヵ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書が、浦幌町に保管されている。
- 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する。
- 主治医意見書の「カテーテルの使用」又は「尿失禁の発生可能性」が「あり」である。
(おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合)
- おむつを使用した年に作成された主治医意見書(使用した年に作成されていない場合は現在受けている認定(13ヵ月以上)の審査に当たり作成された主治医意見書)が、浦幌町に保管されている。
- 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する。
- 主治医意見書の「カテーテルの使用」又は「尿失禁の発生可能性」が「あり」である。
主治医意見書内容確認書の申請方法
- 保健福祉課(保健福祉センター内)に申請してください。
なお、おむつ代の医療費控除を受ける場合、上記書類のほかおむつ代に係る「支払いの証明する領収書」が必要となります。
- お問い合わせ
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保健福祉課/高齢者福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp