交通事故などで怪我や病気をされた場合について(第三者行為)
国保に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療にマイナ保険証又は資格確認書等を使う場合は、保険者(浦幌町)への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限りは、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、マイナ保険証又は資格確認書等を使うと、医療機関でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)が医療機関から町に請求されます。この場合、町は加害者に代わって医療費をいったん支払い、その後、本来の支払者である加害者へ請求します。
- 届出をせず、先に加害者から治療費を受け取った場合、国民健康保険を使うことはできませんのでご注意ください。
原則、加害者が医療費の全額を負担することとなるため、加害者から受け取る治療費については、通常国保が負担する部分(保険給付分)の医療費も含まれます。
示談を行う際は、必ず先に町民課までご相談ください。 - 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、マイナ保険証又は資格確認書を使う場合には届出が必要です。
- 仕事中・通勤中の事故等は労災保険の対象になるため、国保はお使いいただけません。
- お問い合わせ
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町民課/保険医療係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp