物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する方に対し、児童1人につき、一律2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という。)」を支給することが決定されました。
対象児童
0歳から高校3年生までの児童
(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した子)
支給対象者
1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当受給
2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を養育する保護者
支給額
児童1人につき2万円
(注釈)支給は1回限り
手続きについて
申請が不要な方
1.令和7年9月分の児童手当を浦幌町から受給した方
2.令和7年9月に出生した児童に係る児童手当を浦幌町から受給した方
上記の方には、「物価高対応子育て応援手当支給のお知らせ」を児童手当の受給者宛てに送付します。お知らせが届いた場合は、2月26日(木曜日)から順次児童手当の振込口座に支給します。
支給を辞退する(受け取らない)方
2月16日(月曜日)までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を郵送又は担当窓口に提出してください。
申請が必要な方
1.児童手当を所属庁から受給している公務員の方
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育し児童手当を受給している保護者の方
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中その他これらに準ずる方も含む)により、児童手当を受給することになった保護者の方
公務員の方は、所属庁から案内があります。児童手当受給の証明を受けたうえで申請してください。
上記2、3に当てはまると思われる方にご案内文書を送付します。受給要件に当てはまる方は申請してください。
申請書類
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)
ただし、やむを得ない場合は 令和8年4月15日(水曜日)
(注釈)やむを得ない場合とは、出生や離婚など事由が発生した日が月末に近い日であった場合です。
すでに要件を満たしている方は、お早めに申請をお願いします。
こども家庭庁専用ダイヤル
0120-252-071
(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)
- お問い合わせ
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町民課/住民年金係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp