生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

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 生活道路における自動車の法定速度が本日(9月1日)から「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます。
 (注釈)「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路の事です。

【対象道路の判断】
(1)速度標識の有無⇒有(標識に従う)・無(2)へ
(2)中央線・車両通行帯・中央分離帯等の有無⇒有(60km/h)・無(30km/h)

お問い合わせ

町民課/町民生活係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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