住民税の納税方法
住民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
納税方法
サラリーマン(給与所得者)の場合 | 1年分を毎年6月から翌年5月までの12か月に分けて、勤務されている会社などが毎月の給与から天引き(特別徴収)する方法です。 |
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年金所得者・事業所得者等の場合 | 町から直接送付する納付書(普通徴収)により、通常6月・7月・9月・10月・11月の年5回に分けて納税する方法です(口座振替により納めることも可能です)。 |
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特別徴収とは
特別徴収とは、個人(給与所得者)に課税されている住民税を給与支払者が給与支給の際に従業員の給与から天引きして、これを翌月の10日までに町に納める制度です。
地方税法第321条の4および浦幌町税条例第45条の規定により、給与を支払う事業者は原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いいたします。また、ご自分で住民税を納めている方は、勤務先の給与担当の方にご相談ください。
- 所得税のように事業所が税額を計算する必要がありません。
- 従業員の方が、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなります。
- 特別徴収は納期が6月から翌年5月までの年12回なので、普通徴収(納期が年5回)に比べて1回に納める税額が少なくなります。
- 平成19年度からの税源移譲により、多くの方々は個人住民税額が増加しているため、1回に納める税額の少ない特別徴収への要望が強まってきています。
電子申告については「電子申告概要」ページへ
ダウンロード
(注)平成28年1月1日から、様式の変更(個人番号欄の追加等)がありますのでご注意ください。
- お問い合わせ
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町民課/住民税係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp