国民健康保険税の軽減制度

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低所得者の軽減

前年中の世帯の総所得が以下の基準に当てはまる世帯について、国民健康保険税の均等割額・平等割額が7割、5割、2割軽減されます。

7割軽減
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割軽減
43万円+(31万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割軽減
43万円+(57万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。

  • 世帯の所得の合計額とは、世帯主及び被保険者全員の所得を合計したものです。
    ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算に当たっては、青色専従者給与額および事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行います。
  • 譲渡所得は、特別控除前の所得です。
  • 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が65万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
  • 被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方も含みます。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置

国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような緩和措置があります。(最大8年間)

  1. 軽減措置を受けている世帯で、世帯構成や収入が変わらなければ、以前と同様の軽減措置を受けることができます。
  2. 国保からの移行により単身となる世帯(例:夫75歳以上、妻75歳未満)は、世帯構成や収入が変わらなければ、最大8年間、平等割額が減額されます。(1年目から5年目まで半額、6年目から8年目は4分の1減額)

未就学児がいる世帯の軽減

未就学児に対しては、医療分・後期高齢者支援金分の均等割が5割軽減されます。低所得者の軽減制度が適用される場合は、減額後の均等割が5割軽減されます。

被扶養者の保険税の減免

会社の健康保険などに加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行されることにより、その扶養に入っていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、申請により、次のとおり保険税が減免されます。

  • 旧被扶養者に係る所得割は免除します。
  • 旧被扶養者に係る均等割は、資格取得日の属する月から2年間に限り、半額になります。(7割・5割軽減世帯を除く)
  • 旧被扶養者だけの世帯に係る平等割は、資格取得日の属する月から2年間に限り、半額になります。(7割・5割軽減世帯を除く)

産前産後期間における保険税の減額制度

減額の対象となる方・受付期間
  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者が対象となります。
  • 妊娠85日以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • ​出産予定日の6か月前から届出ができます(出産後の届出も可能です)。
減額となる国民健康保険税
  • その年度に納める保険税のうち、出産される方の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)の期間に相当する額が減額されます。
  • 単胎妊娠の方は4か月分、多胎妊娠の方は6か月分に相当する額が減額されます。
  • 産前産後期間に相当する額が年税額から減額されるため、産前産後期間に納付する保険税が0円になるとは限りません。
  • 保険税が減額された結果、納めすぎとなった額が発生した場合には、その額が還付されます。
単胎妊娠の方は4か月分、多胎妊娠の方は6か月分に相当する額が減額
届出に必要なもの
  • 母子健康手帳など(出産予定日、単胎妊娠か多胎妊娠かを確認できるもの)
  • 出産後の届け出の場合は、親子関係を明らかにできるもの
お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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