法人税割

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法人税割は、当該事業年度における法人税額を課税標準として、次のとおり課税されます。

計算方法

課税標準となる法人税額 × 税率

(注)2以上の市町村に事務所等を有する場合は、従業者の数に応じて按分して課税されます。

法人税割税率表

事業年度 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

従業者数判定の特例

  • 算定期間中途に事務所等が新設された場合
    算定期間の末日の従業員数×新設された事務所等の存在月数÷その算定期間の月数
  • 算定期間中途に事務所等が廃止された場合
    廃止の日の属する月の前月の末日の従業者数×廃止された事務所等の存在月数÷その算定期間の月数
  • 最大のものが最小のものの2倍を超える事務所等
    その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計÷その算定期間の月数

(注)従業者数については、1人に満たない端数があるときは、切り上げて1人とします。
(注)月数については、1か月に満たない端数日があるときは、切り上げて1か月とします。

お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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