均等割
均等割は、法人町民税が課税されるすべての法人に対して、次の区分のとおり課税されます。
計算方法
税率(年税額)×事務所・事業所または寮等を有していた月数(注)÷12ヵ月
(注)1ヵ月に満たないときは1ヵ月とし、1ヵ月以上の場合で端数日があるときは、この端数日を切り捨てます。
均等割税率表
号数1
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
a.公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) | 60,000円 | |
b.人格のない社団等 | 60,000円 | |
c.一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) | 60,000円 | |
d.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(aからcまでに掲げる法人を除く。) | 60,000円 | |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人以下 | 60,000円 |
号数2
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
号数3
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
号数4
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
号数5
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
号数6
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
号数7
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
号数8
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
号数9
法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
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町民課/住民税係
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