均等割

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均等割は、法人町民税が課税されるすべての法人に対して、次の区分のとおり課税されます。

計算方法

税率(年税額)×事務所・事業所または寮等を有していた月数(注)÷12ヵ月

(注)1ヵ月に満たないときは1ヵ月とし、1ヵ月以上の場合で端数日があるときは、この端数日を切り捨てます。

均等割税率表

号数1

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
a.公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) 60,000円
b.人格のない社団等 60,000円
c.一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) 60,000円
d.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(aからcまでに掲げる法人を除く。) 60,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下である法人 50人以下 60,000円

号数2

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下である法人 50人超 144,000円

号数3

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 156,000円

号数4

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超 180,000円

号数5

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 192,000円

号数6

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 480,000円

号数7

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超える法人 50人以下 492,000円

号数8

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 2,100,000円

号数9

法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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