日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度について

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浦幌町教育委員会では、浦幌町立学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

この災害共済給付制度は、学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金を給付する制度ですが、加入に際しては、あらかじめ保護者の同意が必要ですので、教育委員会では、漏れなく加入されることをお勧めしています。

町立小学校にご入学されましたら、教育委員会から制度加入のお知らせおよび同意書をお配りいたしますので、必要事項を記入の上、学校長へ提出してください。

給付の内容等は、日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく法令に定められています。平成16年1月1日現在の主な内容は次のとおりです。

1. 給付の対象となる管理下の災害の範囲

学校の管理下で発生した事故による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症等法令で定めのあるもの)の医療費や、これらの負傷又は疾病が治った後に障がいが残ったときの障がい見舞金および負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。

なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。

  1. 授業中(特別活動中を含む)
  2. 学校の教育計画に基づく課外活動中
  3. 休憩時間中および学校の定めた特定時間中
  4. 通常の経路および方法による通学中(登下校中)

2. 給付金額

医療費

医療保険並の療養に要する費用の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)が支給されます。

初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上(したがって、医療保険でいう被扶養者(家族)で、たとえば病院に外来受診した場合、その3割分の1,500円以上を負担したもの)の場合が給付の対象となります。

ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額が給付されます。

障がい見舞金

障がいの程度に応じて、3,770万円(1級)から82万円(14級)が給付されます。(通学中の場合は、1,885万円から41万円)

死亡見舞金

2,800万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死および通学中の場合は、1,400万円)

給付基準

  1. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行われないときは、時効によって請求権が消滅します。
  3. 損害賠償を受けたときや他の法令による給付等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行わない場合があります。

共済掛金

日本スポーツ振興センターで定められた共済掛金については、教育委員会が全額負担いたします。

共済掛金を納め続けることで加入は継続されます。

災害共済給付金請求手続きの変更について(平成28年5月1日から)

本町は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(以下「給付制度」という。)に加入し、児童生徒が学校管理下において怪我などをした場合に、医療費の自己負担分に相当する災害共済給付金を教育委員会を通じて保護者の皆様へ支払っております。

たとえば国民健康保険に加入していた場合、医療費の自己負担額は医療費総額の3割分となりますが、スポーツ振興センターの給付制度では、この3割分のほかに、さらに医療費総額の1割分が「療養に伴って要する費用」として合わせて支払われます。

さて、本町ではこども医療費助成事業(以下「助成事業」という。)により保護者の自己負担がありませんので、児童生徒が学校管理下の事故などで怪我をした場合には、3割分を除いた1割分(療養に伴って要する費用)を給付金として保護者の皆様にお支払いしていましたが、この支払い手続きにつきましてスポーツ振興センターから、給付制度の対象となる学校管理下の怪我などの場合には、保護者は助成事業の受給者証を使用せず、医療費の自己負担分を実際にご負担いただき、その後、学校を通じて給付金を請求し、最終的に3割分と1割分を合わせて保護者に支払うべきであるとの指摘を受けました。

保護者の皆様にはたいへんご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、今後は学校管理下の怪我などで医療機関を受診する際には、受給者証を使用せず、一時的に医療費の自己負担分をお支払いいただきますようお願いいたします。

今回の指摘を受け、教育委員会としましては、助成事業および給付制度の掛金がいずれも本町の予算で賄われていることから、それぞれの制度の目的に合わせて運用することが必要であると判断いたしました。

なお、十分な周知期間を設けさせていただくため、この取扱いは平成28年5月1日からとさせていただきます。

今回の変更はあくまでも学校管理下の怪我などに限ったものですので、給付制度の対象とならないものは、今までどおり助成事業の受給者証をご利用ください。

お問い合わせ

教育委員会/学校教育係

〒089-5614
北海道十勝郡浦幌町字桜町16番地1
電話:015-576-2117
FAX:015-576-2452
E-mail:kanri@urahoro.jp

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