高等学校等生徒通学費等補助事業について

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高等学校等生徒通学費等補助事業について

浦幌町では、居住地の地理的条件により高等学校等への通学又は下宿を要する生徒の保護者等の負担軽減を図るため、高等学校等生徒通学費等補助金を交付します。
対象となる見込みのある世帯には、教育委員会から申請案内を送付します。
なお、申請案内が届いていない場合でも、要件に該当する可能性がある方は、教育委員会へお問い合わせください。

1 制度の目的

この補助金は、居住地の地理的条件により高等学校等への通学又は下宿を要する生徒の保護者等に対し、通学費等の一部を補助することにより、負担の軽減を図り、教育の機会均等を図るとともに、子育て支援の充実に資することを目的とするものです。

2 補助対象となる方

補助金の交付対象となるのは、次の要件を全て満たす保護者等です。

・浦幌町の住民基本台帳に記載されていること
・生活保護を受けていないこと
・町税その他市町村に対する債務の履行を遅滞していないこと

また、補助対象となる生徒は、高等学校等に在学している生徒で、次のいずれかに該当する者です。

・浦幌町の住民基本台帳に記載されている者
・高等学校等への就学のため他の市町村に転出した者であって、教育長が認めるもの

3 対象となる学校等

この制度における「高等学校等」には、次の学校等が含まれます。

・高等学校
・中等教育学校後期課程
・特別支援学校高等部
・高等専門学校(第3学年まで)
・専修学校高等課程
・その他教育委員会が対象と認める学校等

4 補助対象となる経費

補助対象となる経費は、次のとおりです。

(1)通学費
公共交通機関を利用して通学するための定期乗車券購入費です。
なお、特急定期券の場合は特急加算額を除いた金額を通学費として取り扱います。

(2)下宿費
高等学校等への就学のため保護者と住居を異にして居住した場合の、下宿、学生寮又は間借りに係る部屋代です。

(3)特急加算額
特急定期券を購入した場合の購入額のうち、特急列車の利用に係る加算額です。
特急定期券を購入した場合は、定期券購入額のうち、通常の通学定期相当分と特急加算額を分けて算定します。

5 補助対象とならない主なもの

次のような経費は補助対象となりません。

・通学に必要な区間以外の定期乗車券購入費
・通学定期券以外の乗車券購入費
・自家用車による通学に要する経費
・下宿費のうち食費、光熱水費、管理費等
・通学又は下宿に直接要するものと認められない経費

世帯区分に応じた補助率は、次のとおりです。
重点支援世帯とは、市町村民税非課税、児童扶養手当の支給など、教育委員会規則で定める要件に該当する世帯です。該当の可否について確認が必要な場合は、お問い合わせください。

6 世帯区分と補助率

世帯区分に応じた補助率は、次のとおりです。
重点支援世帯とは、市町村民税非課税、児童扶養手当の支給など、教育委員会規則で定める要件に該当する世帯です。該当の可否について確認が必要な場合は、お問い合わせください。

重点支援世帯 その他世帯
通学費:1/2
下宿費:1/2
特急加算額:10/10
通学費:1/6
下宿費:1/6
特急加算額:10/10

7 補助金額の上限

通学費と下宿費を併せて申請する場合の年額上限は、次のとおりです。

・重点支援世帯 200,000円
・その他世帯 100,000円

ただし、特急加算額に係る補助金額は、この上限額の算定には含みません。

8 申請方法

対象となる見込みのある世帯には、教育委員会から申請案内を送付します。
補助を希望される場合は、案内に従い、必要書類を添えて申請してください。
なお、申請案内が届いていない場合でも、要件に該当する可能性がある方は、教育委員会へお問い合わせください。

9 申請に必要な書類

申請には、主に次の書類が必要です。
なお、提出書類は申請内容により異なります。

(1)全ての申請に共通して必要な書類
・在学を証する書類
 例:在学証明書、学生証の写し、学校が発行する在学確認書類 など
(2)通学費を申請する場合
・定期乗車券の購入額、有効期間及び利用区間を確認できる書類
 例:定期券の写し、定期券購入時の領収書、購入内容確認書、券面の写し など
(3)特急加算額を申請する場合
・特急定期券の購入額、特急加算額、有効期間及び利用区間を確認できる書類
 例:特急定期券の写し、購入時の領収書、特急加算額が確認できる書類、購入内容の明細 など
(4)下宿費を申請する場合
・下宿先、部屋代の額及び契約内容を確認できる書類
 例:賃貸借契約書の写し、入寮証明書、下宿先との契約書、家賃額が分かる書類、領収書 など
(5)他の補助制度を受けている場合
・他の補助制度による補助額を確認できる書類
 例:交付決定通知書の写し、額の確定通知書の写し、支給額が分かる書類 など
(6)その他必要に応じて提出をお願いする書類
・教育委員会が必要と認める書類
 例:申請内容の確認のため追加で必要となる書類 など

(注釈)詳しくは、送付する申請案内をご確認ください。
(注釈)提出書類に不備がある場合は、補正又は追加提出をお願いすることがあります。

10 申請後の流れ

令和8年度に限り、前期分(4月~9月)と後期分(10月~3月)に分けて手続を行います。

・交付申請書を提出
・教育委員会で審査
・交付認定(又は否認定)の通知
・必要に応じて概算払申請
・実績報告書を提出
・補助金額の確定
・指定口座へ振込

11 変更があったとき

交付認定後、次のような変更があった場合は、速やかに変更承認申請書を提出してください。

・住所を変更したとき
・転学、休学又は退学したとき
・通学方法、利用区間、下宿先又は部屋代の額に変更が生じたとき
・特急定期券の購入又は購入内容に変更が生じたとき
・他の補助金等の交付状況に変更が生じたとき
・その他補助金額に変更を生じる事由が生じたとき

12 留意事項

・他の補助制度等により同一の経費について補助を受けている場合は、その額を控除して補助金額を算定します。
・自家用車による通学に要する経費は対象となりません。
・下宿費のうち、食費、光熱水費、管理費等は対象となりません。
・提出書類に不備がある場合は、補正又は追加提出を求めることがあります。
・虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、交付決定の取消しや返還の対象となることがあります。

お問い合わせ

教育委員会/総務係

〒089-5614
北海道十勝郡浦幌町字桜町16番地1
電話:015-576-2117
FAX:015-576-2452
E-mail:kanri@urahoro.jp

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