農地の売買・贈与・貸借等をされる方へ(農地法第3条)
農地の権利移動には農業委員会の許可が必要です!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。(この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。)
なお、農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法等に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
許可基準と事務の流れ
必要書類
記入方法(記入例)
農地法第3条許可申請書の記入にあたっては、下記を参考に記入してください。
- お問い合わせ
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農業委員会事務局
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町16番地1
電話:015-576-2179
FAX:015-576-2519
E-mail:noui@urahoro.jp