議会事務局の定数は条例によると2人なのに3人いるのはどういうことか?
議会事務局に勤務する1名は、職員定数外の準職員として所属しているため条例で定められている定数は守られています。 準職員とは、地方自治法第172条第3項のただし書の臨時職員のうち、やや恒常的な職に単純労務職として、月18日以上勤務を要し1年以上継続して雇用される職員のことです。