定住住宅取得補助について

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浦幌町では、定住人口の確保と増加を図るため、住宅を新築又は中古住宅を購入する支援措置として定住住宅取得補助金を交付します。(平成23年度~令和7年度)

対象者

補助金の交付対象者は、平成23年4月1日から令和8年3月31日までに住宅を取得する新規移住者又は町内在住者で、自ら居住するための住宅を新築又は中古住宅を購入する方です。

工事請負契約および建築確認申請(住宅を新築する場合)、売買契約(中古住宅を購入する場合)が平成23年4月1日以降の住宅です。

新築とは
新たに住宅を建築することをいい、居住部分の床面積が50平方メートル以上で、かつ、建築に係る費用(用地取得費を除く。以下同じ。)が500万円以上の新たな住宅を建てることをいいます。
中古住宅とは
居住部分の床面積が50平方メートル以上で、過去に住居として使用され、かつ、購入価格が200万円以上の住宅のことをいいます。ただし、浦幌町及び3親等内の親族からの購入する住宅は除きます。

補助金

(1) 新規移住者

ア 新築する場合は、200万円とします。
イ 新築かつ町内業者施工の場合は、50万円を増額します。
ウ 中古住宅を購入する場合は、その購入額に100分の10を乗て得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、補助金の限度額は100万円とします。

(2) 町内在住者

ア 新築する場合は100万円とします。
イ 新築かつ町内業者施工の場合は、50万円を増額します。
ウ 中古住宅を購入する場合は、その購入額に100分の10を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、補助金の限度額は50万円とします。

町内業者施工のときの増額補助金は、町外業者が施工する工事のうち、町内業者が50万円以上の下請工事又は工事の一部を施工することが確認できるときも同様です。

補助金の交付申請

住宅を新築又は中古住宅を購入する方は、補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて申請してください。

  1. 新規移住者にあっては、転入前の市町村の市町村税および国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類
  2. 付近見取図、配置図、各階平面図および立面図
  3. 定住誓約書(第2号様式)
    (注)浦幌町の町民として10年以上居住することの誓約書です。
  4. 工事請負契約書の写し(住宅を新築する場合)
  5. 売買契約書の写し(中古住宅を購入する場合)
  6. 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写しまたは建築工事届の写し(住宅を新築する場合)
  7. その他町長が必要と認める書類

補助金の交付決定および通知

申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。

補助金の交付請求

補助金の交付決定を受けた方は、交付決定を受けた年度内に工事または売買を完了させ、補助金交付請求書(第4号様式)に次の書類を添えて請求してください。

  1. 住民票謄本
  2. 建物の登記事項証明書の写し、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し、または建築証明書のいずれか(住宅を新築する場合)
  3. 建物の登記事項証明書の写し、または固定資産(土地・家屋)移動届の写し(中古住宅を購入する場合)
  4. その他町長が必要と認める書類

補助金の返還

次の場合、当該補助金の交付の決定を取り消し、すでに交付した補助金額の全部または一部の返還を命ずることがあります。

  • 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  • 住宅取得の日から10年未満で町外に転出し、若しくは町内転居したとき、またはその住宅を譲渡し、若しくは貸し付けたとき。

様式集

浦幌町定住住宅取得補助金交付要綱

お問い合わせ

まちづくり政策課/まちづくり推進係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112
FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp

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