畜産環境

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「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(以下、「家畜排せつ物法」という。)が平成11年11月1日施行されました。

家畜排せつ物法の概要

  1. 家畜排せつ物法では、家畜排せつ物の処理・保管の基準(以下、「管理基準」という。)を定め、これに係る行政指導や罰則の規程のほか、利用の促進に関する規定を定めている。
  2. 管理基準は、一定規模以上の畜産農家に対して適用されます。
牛または馬 10頭以上
100頭以上
2,000羽以上

管理基準は、野積み・素掘りをはじめとする家畜排せつ物の不適切な管理を改善するために畜産業を営む者が遵守すべき最小限の規準を定めております。
管理基準の具体的な内容は、大きく分けて施設面と管理面の基準からできています。

施設面の基準

  1. 固形状の家畜排せつ物の管理施設については、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないもの。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
    (解説)ふんや尿を敷料等で吸着させ固形状になったものを管理するための施設としては、たい肥舎が一般的ですが、この基準は、このような施設から汚水が飛散したり、流出したりすることがないように、床をコンクリート張りとしたり、防水シートを敷いたりする必要があることを示したもので、必ずとも屋根をつけることを義務付けするものではなく、たとえば、防水シートを下に敷き、上から防水シートで覆うなどの簡易な方法でも構いません。
  2. 液状の家畜排せつ物管理施設においては、不浸透性材料で築造した貯留槽とする。
    (解説)尿やスラリーといった液状の家畜排せつ物を管理するための施設としては尿溜、スラリータンク等が一般的ですが、1と同様、汚水が地下浸透しないようにする必要があることを示しています。

管理面の基準

  1. 家畜排せつ物は、管理施設において管理すること。
  2. 管理施設の定期的な点検を行うこと。
  3. 管理施設の床、覆い、側壁等に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
  4. 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
  5. 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
お問い合わせ

産業課/畜産係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp

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