本町に工場等を新設する企業(進出事業者)に対する助成

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本町における企業の誘致を促進するため、町内に工場等を新設する方(進出事業者)のうち、その立地が本町における鉱工業の振興及び経済の発展に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられている場合に助成を行っています。
なお、助成を受けるには、助成等の対象となる事業を行う地場工業等として、町の指定を受ける必要があります。

助成等の内容

1.工場等立地補助金

交付対象

  1. 工場又は鉱業所に該当する工場等で、新設のための投資額が5,000万円以上のもの
  2. ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設又は試験研究施設に該当する工場等で、新設のための投資額が3,000万円以上のもの
  3. 観光事業施設に該当する工場等で、新設のための投資額が1億円以上のもの
  4. 新設に伴い増加する雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る。)の数が5人を超えるもの

交付額

当該立地に係る生産設備及び直接事業の用に供する土地に対して賦課された固定資産税相当額を限度とします。

交付期間

指定を受け、新たに固定資産税が賦課されるに至った年度より7年以内とします。
ただし、浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成22年浦幌町条例第8号)の適用を受け課税免除される固定資産税相当額は交付しません。

2.雇用促進補助金

交付対象

「1.工場等立地補助金」の交付対象のとおり

交付額

当該立地に伴い新たに採用した雇用者の数に1人当たり50万円を乗じて得た額(単年度その額が3,000万円を超えるときは3,000万円)とします。

交付期間

2年以内とします。ただし、北海道企業立地促進条例(昭和60年北海道条例第8号)の規定に基づく補助金の交付を受けた場合は次年度以降に適用することとします。

3 設備補助金

交付対象

「1.工場等立地補助金」の交付対象のとおり

交付額

当該立地に係る設備投資額の100分の10(7,500万円を限度とする。)以内の額とします。

交付期間

5年間の分割とします。

4 利子補給

町長が必要と認めたときは、指定事業者に対して設備資金の融資の斡旋をすることができます。また、融資の斡旋を受けた方に対し、予算の範囲内で利子の補給をすることができます。

申請書類

工場等を新設した場合

工場等を継承又は譲渡した場合

助成等

利子補給

お問い合わせ

産業課/企業対策労政係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp

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