児童手当制度

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

目的

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

対象となる児童

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額

所得制限限度額未満の方

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生(一律) 10,000円

(注釈)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

所得制限限度額以上の方

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
0歳以上中学生終了前(一律) 5,000円

児童を養育している方で下記表の「2.所得上限限度額」を超える方は、令和4年10月支給分(6~9月分)から支給されなくなります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

1.所得制限限度額について

扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
0人(前年度末に児童が生まれていない場合等) 622万円 833.3万円
1人(児童1人の場合等) 660万円 875.6万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736万円 960万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774万円 1002万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812万円 1040万円

2.所得上限限度額について

扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
0人(前年度末に児童が生まれていない場合等) 858万円 1071万円
1人(児童1人の場合等) 896万円 1124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 934万円 1162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 972万円 1200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 1010万円 1238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 1048万円 1276万円

注意事項

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(注釈1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
(注釈2)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給時期

毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

新規認定の手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには浦幌町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。

浦幌町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

なお、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けれなくなりますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 申請者名儀の預金通帳やカードなど口座番号のわかるもの
  2. 申請者及び配偶者の通知カード又はマイナンバーカード
  3. 単身赴任などで児童と別居している場合は、児童の通知カード又はマイナンバーカードおよび「申立書」
    通知カード又はマイナンバーカードがない場合は、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票

(注釈1)通知カードは、現住所が記載されているものに限ります。
(注釈2)その他、必要に応じて提出する書類があります。

現況届

現況届は、毎年6月1日における児童の養育状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための大切なものです。
令和4年6月から児童の養育状況に変更がなければ、受給者の現況を公募等で確認することにより、現況届の提出が原則不要となります。

現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等の理由により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  2. 浦幌町で戸籍及び住民票の記載がない支給要件児童を養育している方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等受給者
  5. その他、浦幌町で提出の必要と認めた方

(注釈)町で提出が必要と認められた受給者については、後日個別にお知らせします。

お問い合わせ

町民課/住民年金係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

ページトップへ