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用途地域・準防火地域
用途地域(昭和53年12月1日浦幌町告示第36号)
準防火地域(昭和53年12月1日浦幌町告示第37号)
用途地域(平成5年9月20日浦幌町告示第29号)
準防火地域(平成5年9月20日浦幌町告示第30号)
用途地域
住宅地には住宅地にふさわしい建築物を、商業地では土地の高度利用が図れるように、工業地では産業活動に支障のあるものを認めないなどその地域ごとに用途制限や形態規制を加えて生活環境をよくしようとするものです。
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新築する場合、それぞれの地域ごとに定められた用途以外の建築物を建てることができません。
さらに、建てようとする建築物の規模や高さも地域ごとに規制を受けます。(表) - 既存建築物の増・改築の場合、新築が認められる用途の既存建築物は、定められた建ぺい率、容積率、範囲内で自由にできます。
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新築が認められない用途のものは、決定時の合計床面積および不適格用途部分の合計面積のそれぞれ1.2倍までの増・改築となります。用途の不適格が、原動機の出力、機械台数、容量の場合は、出力、台数、容量が決定時の1.2倍までとなります。(ただし1回)
なお、建物の用途が制限に反する場合でも、それが地区の環境や利便を害するおそれがないと認められるときは、周辺住民や利害関係人に公開聴聞を行い、建築審査会の同意を得たうえで、特別に許可を受けることができる場合があります。
準防火地域
この地域は、火災に備えて用途地域の規制に上載せして、用途、構造などに応じた防火対策をとることになります。
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用途に対する防火対策
病院、旅館、マーケット、飲食店などで一定規模以上のものは、すべて耐火あるいは準耐火建築物としなければなりません。 -
構造に対する防火対策
地上階四階以上のもの、または延面積1,500平方メートルをこえるものは耐火建築物に、地上階三階のものは耐火建築物、または延面積500平方メートルをこえ1,500平方メートル以下のものは準耐火または耐火建築物としなければなりません。 -
準耐火建築物に対する防火対策
屋根を不燃材料とし、外壁、窓出入口で延焼のおそれのある部分(一階にあっては隣地境界から3メートル、二階以上は5メートル以内の区域)を防火戸などとしなければなりません。 -
木造建築物に対する防火対策
屋根を不燃材料とし、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造に、外壁の窓、出入口で延焼のおそれのある部分を防火戸などの防火設備としなければなりません。なお、外壁を耐火構造とした場合は、壁を隣地境界線に接して設けることができます。 -
既存木造建築物の増・改築
外壁または屋内面および軒裏が耐火または防火構造でない建物については、二階建までのものに限り、50平方メートルまで認められます。
特に、この地域内での増、改築において面積変更を伴う場合は、面積に関係なく建築確認が必要です。
各地域マップ

区分 | 面積 (ヘクタール) |
構成比 (パーセント) |
形態制限 | 斜線制限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 (パーセント) |
容積率 (パーセント) |
前面道路 (勾配) |
隣地斜線 (立上りと勾配) |
北側斜線 (立上りと勾配) |
||||
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第1種中高層住居専用地域 | 85 | 35.9 | 60 | 200 | 1.25/1 | 20メートル+1.25/1 | 10メートル+1.25/1 |
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第2種中高層住居専用地域 | 6 | 2.5 | 60 | 200 | |||
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第1種住居地域 | 49 | 20.6 | 60 | 200 | |||
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準住居地域 | 2.9 | 1.2 | 60 | 200 | |||
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近隣商業地域 | 3.2 | 1.4 | 80 | 300 | 1.5/1 | 31メートル+2.5/1 | |
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商業地域 | 11 | 4.4 | 80 | 400 | |||
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準工業地域 | 57 | 23.9 | 60 | 200 | |||
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工業地域 | 24 | 10.1 | 60 | 200 | |||
合計 | 238.1 | 100 | ||||||
□ | 都市計画区域 | |||||||
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準防火地域 | 14.2 |
浦幌町役場施設課管理係
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