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納税係

更新情報

2022年12月19日
租税教育について

納税の相談

滞納を放置していると、財産の差押えを受けることとなってしまいます。納期内に納めることが出来ない場合、督促状や催告書が届いた場合は、そのまま放置せず速やかに町民課納税係にご相談ください。

町税の徴収および滞納処分

町税の納付は、定められた納期限までに納税者の方に自主的に納付していただく自主納付が基本となっています。町税を納期内に納めていただけない場合、督促状等により納付を促すこととなりますが、それでも納付されない場合は、納期内に納付されている方との公平性を保つため、また、町の財源を確保するために滞納処分(差押え)を実施します。
町税は全町民共通の財産であり、また、督促や差押えにも当然費用がかかり、その費用の原資も税金です。町税を効果的に使うためにも納期内納付にご協力ください。
 

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課納税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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