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ご存知ですか?筆界特定制度

 「筆界特定制度」は、土地が登記された際にその土地の範囲を区画した線(筆界)について、現地における位置を特定する制度です。
 「筆界」は、所有権の範囲を画する線という意味を除いて、一般的にいう「境界」と同じ意味で用いられています。
 お隣の土地との境界について、その位置の認識が互いに違い困っている等、事案によっては「筆界特定制度」を利用して解決できるかもしれません。
 詳しくは、最寄の法務局までお問合せ下さい。
 なお、同制度に関するQ&Aは、法務局ホームページにも掲載しています。

お問い合わせ先

釧路法務局登記部門筆界特定室
釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎1階
電話:0154-31-5027

釧路地方法務局帯広支局
帯広市東5条南9丁目1番地1 帯広法務総合庁舎2階
電話0155-24-5837

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