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浦幌町債権管理条例を施行しました
町では、財政の健全化と町民負担の公平性を確保し、町が保有するすべての債権の適正な管理および未収金の縮減を図るため、浦幌町債権管理条例を制定し、本年4月1日から施行しました。
この条例は、理由もなく町に金銭を納めない方への対処方法について、事務処理に必要な事項を定め、町の債権管理の適正化を図ることにより、町民の皆様の公平な負担を確保するために制定したものです。
今後はこの条例に従い対処していきますが、何らかの理由により金銭を定められた期限内に納付できない場合には、今までどおり相談に応じてまいりますので、お早めにお申し出ください。お申し出が遅くなればなるほど対処が難しくなり、延滞金や遅延損害金といったペナルティの金銭も余分にかかることになります。
また、保証人の方がいる公営住宅等の家賃の場合には、保証人の方への家賃請求や住宅明け渡しなどの措置が取られることにもなりますので、期限内の納付が難しい場合は、必ずご相談ください。
これからも滞納の発生を抑えるため、事前の対処に努めてまいりますので、期限内納付をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、町民課納税係にお問い合わせください。
浦幌町役場町民課納税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp