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高齢者等の公共施設使用料免除制度について
公共施設の使用料などが免除になります!
町では“高齢者・高齢者団体・障がい者・障がい者団体”の方々が町内公共施設の使用料・利用料金の免除を受けて利用することができる「免除利用証」を交付する制度を設けました。
この制度は、今まで有料で利用していた個人や団体の負担を減らし、公共施設を利用しやすくすることにより、高齢者・障がい者の方々の社会参加の促進や健康増進を図ることを目的としています。
免除利用証の交付対象者は?
免除利用証の交付を受けることができるのは“町内に住所のある”次の「個人・団体」です。
1 満65歳以上の方(※以下「高齢者」といいます。)
2 身体障害者福祉法第15条の規定により“身体障害者手帳”の交付を受けている方
3 療育手帳制度に基づく“療育手帳”の交付を受けている方
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により“精神障害者保健福祉手帳”の交付を受けている方(※2~4を以下「障がい者」といいます。)
5 構成員の2分の1が満65歳以上である5人以上の団体(※以下「高齢者団体」といいます。)
6 構成員の2分の1が障がい者または障がい者を扶養する方である5人以上の団体(※以下「障がい者団体」といいます。)
※“団体”とは・・・ “個人会員”で構成され、規約等の定めにより組織された団体のことをいいます。法人格を有する団体や一時的に組織されたグループやサークルは、この制度の対象にはなりません。
免除利用証が利用できる公共施設は?
免除利用証が利用できる公共施設は次のとおりです。
・浦幌町各地域軽スポーツセンター
・浦幌町総合スポーツセンター
・浦幌パークゴルフ場
・浦幌町生活改善センター
・浦幌町各公民館
・浦幌スイミングプール
・浦幌町各地域会館
免除利用証の交付を受けるには?
免除利用証の交付を希望する方は“浦幌町高齢者等の公共施設免除利用証申請書”を提出していただきます。なお、申請書を提出するときは、区分に応じて次の書類を提示していただきます。
※印鑑を必ずご持参ください。
区分 |
提示する書類 |
高齢者 |
・住所、氏名および生年月日が確認できる書面 (※免許証、保険証など) |
障がい者 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
高齢者団体 障がい者団体 |
・構成員の住所、氏名および生年月日を記載した名簿 ・団体の目的、活動内容を記載した書面 (※任意様式) |
申請書は下のリンクからダウンロードできます。
申請書の受付開始日、受付場所は?
申請書の受付は“平成26年2月3日(月曜日)”から行います。受付場所は次のとおりです。
・保健福祉センター(※保健福祉課窓口)
・役場庁舎(※町民課・総務課・まちづくり政策課各窓口)
・役場上浦幌支所
・中央公民館・上浦幌公民館・吉野公民館・厚内公民館
免除利用証の使用
公共施設の使用料などの免除を受けて利用する場合は、使用する施設の窓口に“免除利用証”を提示してください。免除利用証は“平成26年4月1日(火曜日)”から使用できます。
また、施設の利用に際しては、施設職員の指示に従って利用してください。
免除利用証は、有効期限内に限り何度でも利用できます。
区分 |
有効期間 |
高齢者 |
要件に該当しなくなる(※町外に転出など)までの期間 |
障がい者 |
各種手帳の失効するまでの期間 |
高齢者団体 障がい者団体 |
申請書の提出があった日の属する年度の末日までの期間(※3月に申請の場合は、翌年度末まで) |
浦幌町役場保健福祉課高齢者福祉係
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp