個人町道民税
住民税の税額
町内に住所を有する個人に対して、均等割および所得割の合算額が課税されます。
町民税 | 道民税 | 合計 |
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3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
区分 | 町民税 | 道民税 | 合計 |
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従来分 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
臨時増税分 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
合計 | (3,500円) | (1,500円) | 5,000円 |
防災・減災のための臨時増税について(住民税の均等割の特例)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に係る法律」(平成23年12月2日公布)の施行に伴い、防災・減災事業の財源を確保するため、10年間(平成26年度から令和5年度まで)に限り、個人の道民税と町民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられます。 (一人あたり年額1,000円の増税になります。)
東日本大震災を教訓として、地震や津波などの自然災害に対して強い基盤を築くため、北海道と道内市町村は、緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災のための事業を実施しています。
町民の皆様には新たな負担となりますが、皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、増税につきましてご理解とご協力をお願いします。
年度 | 課税所得額 | 町民税 | 道民税 | 合計 |
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平成18年度以前
|
課税所得が200万円以下の金額 | 3パーセント | 2パーセント | 5パーセント |
課税所得が200万円を超える金額 | 8パーセント | 2パーセント | 10パーセント | |
課税所得が700万円を超える金額 | 10パーセント | 3パーセント | 13パーセント | |
平成19年度以降 | 一律 | 6パーセント | 4パーセント | 10パーセント |
住民税の納税方法
住民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収 | 普通徴収 |
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サラリーマン(給与所得者)の場合 | 年金所得者・事業所得者等の場合 |
1年分を毎年6月から翌年5月までの12か月に分けて、勤務されている会社などが毎月の給与から天引き(特別徴収)する方法です。 | 町から直接送付する納付書(普通徴収)により、通常6月・7月・9月・10月・11月の年5回に分けて納税する方法です(口座振替により納めることも可能です)。 |
詳しくは町税納期一覧へ |
特別徴収とは
特別徴収とは、個人(給与所得者)に課税されている住民税を給与支払者が給与支給の際に従業員の給与から天引きして、これを翌月の10日までに町に納める制度です。
地方税法第321条の4および浦幌町税条例第45条の規定により、給与を支払う事業者は原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いいたします。また、ご自分で住民税を納めている方は、勤務先の給与担当の方にご相談ください。
- 所得税のように事業所が税額を計算する必要がありません。
- 従業員の方が、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなります。
- 特別徴収は納期が6月から翌年5月までの年12回なので、普通徴収(納期が年5回)に比べて1回に納める税額が少なくなります。
- 平成19年度からの税源移譲により、多くの方々は個人住民税額が増加しているため、1回に納める税額の少ない特別徴収への要望が強まってきています。
電子申告については電子申告概要ページへ
- ※平成28年1月1日から、様式の変更(個人番号欄の追加等)がありますのでご注意ください。
- 町道民税申告書
(259KB)
- 特別徴収切替申請書
(67KB)
- 特別徴収異動届出書
(85KB)
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
(52KB)
- 特別徴収義務者様式集
(112KB)
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浦幌町役場町民課住民税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp