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法人町民税について
町内に事務所又は事業所を有する法人等には、法人町民税が課税されます。
法人町民税には、所得にかかわらず課税される均等割と所得に応じて課税される法人税割があります。
法人町民税を納めていただく必要がある方は、次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき法人町民税 |
---|---|
町内に事務所や事業所などを有する法人 | 均等割+法人税割 |
町内に事務所や事業所などがなく、寮・保養所などを有する法人 | 均等割のみ |
町内に事務所や事業所などを有する公共法人等で、収益事業を行わないもの | 均等割のみ |
町内に事務所や事業所などを有する公共法人等で、収益事業を行うもの
|
均等割+法人税割 |
町内に事務所や事業所などを有する、法人課税信託の引受けを行う個人(法人税を課されるもの) | 法人税割のみ |
均等割
均等割は、法人町民税が課税されるすべての法人に対して、次の区分のとおり課税されます。
計算方法
税率(年税額)×事務所・事業所または寮等を有していた月数(注1)÷12ヵ月
※1ヵ月に満たないときは1ヵ月とし、1ヵ月以上の場合で端数日があるときは、この端数日を切り捨てます。
号数 | 法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
1 | a.公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) | 60,000円 | |
b.人格のない社団等 | |||
c.一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) | |||
d.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(aからcまでに掲げる法人を除く。) | |||
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人以下 | ||
2 | 50人超 | 144,000円 | |
3 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
4 | 50人超 | 180,000円 | |
5 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
6 | 50人超 | 480,000円 | |
7 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
8 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
9 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割
法人税割は、当該事業年度における法人税額を課税標準として、次のとおり課税されます。
計算方法
課税標準となる法人税額 × 税率
※2以上の市町村に事務所等を有する場合は、従業者の数に応じて按分して課税されます。
事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
従業者数判定の特例
-
算定期間中途に事務所等が新設された場合
算定期間の末日の従業員数×新設された事務所等の存在月数÷その算定期間の月数 -
算定期間中途に事務所等が廃止された場合
廃止の日の属する月の前月の末日の従業者数×廃止された事務所等の存在月数÷その算定期間の月数 -
最大のものが最小のものの2倍を超える事務所等
その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計÷その算定期間の月数
※従業者数については、1人に満たない端数があるときは、切り上げて1人とします。
※月数については、1か月に満たない端数日があるときは、切り上げて1か月とします。
申告方法と納付について
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了したあと一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納付する申告納付の制度がとられています。
事業年度 | 必要な申告 | 申告納付額 | 申告期限等 |
---|---|---|---|
6か月 | 確定申告 | 均等割額と法人税割額との合計額 | 事業年度終了の日から原則として2か月以内
|
1年 | 中間申告 | 均等割額(年額の2分の1)と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2か月以内 |
予定申告 | 均等割額(年額の2分の1)と、前事業年度の法人税割額を前事業年度の月数で割って6倍した金額の合計額 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額との合計額
※中間(予定)申告をしていた場合は、すでに納付した額を控除した額 ※中間(予定)申告で納付した額が確定申告で決定した税額を上回る場合は、還付申告となります |
事業年度終了の日から原則として2か月以内
|
※予定申告については、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割ったものを6倍した金額が10万円以下の場合は、必要ありません。
予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおり経過措置が取られます。
・均等割額(年額の2分の1)と、前事業年度分の法人税割額を前事業年度の月数で割ったものを4.7倍した金額の合計額
※最初の事業年度以降は通常の計算式を用いますので、ご注意ください。
申告書様式等
- 確定・中間申告書[第20号様式]
(562KB)
- 予定申告書[第20号の3様式]
(560KB)
※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置が適用されます。 - 納付書[第22号の4様式]
(278KB)
※印刷サイズを「B5」にして印刷してください。
法人の設立・異動・廃止等の届出について
法人を設立したり、事務所等を開設したとき
町内に法人等を設立したり、事務所等を開設したときは、下記の届出書を提出してください。
※登記簿謄本、定款の写しを添付してください。
法人を異動または廃止したとき
法人の名称・所在地・代表者・資本金・事業年度等の変更があったときは、下記の届出書を提出してください。
また、法人を解散したり、事務所を閉鎖したときも、異動届出書の提出が必要になります。
※異動内容の証明となる書類があれば添付してください。
電子申告について
法人町民税に係る申告書・届出の作成や提出等の手続きを、インターネットでも行うことができます。
詳しくは電子申告概要をご覧ください。
浦幌町役場町民課住民税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp