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町税等の納期一覧

令和5年度町税及び保険料の納期一覧

税目及び保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期
軽自動車税(種別割) 5月31日
固定資産税 5月31日 8月31日 12月25日
町道民税 6月30日 7月31日 10月2日 10月31日 11月30日
国民健康保険税 7月31日 8月31日 10月2日 10月31日 11月30日 12月25日
後期高齢者医療保険料 7月31日 8月31日 10月2日 10月31日 11月30日 12月25日
介護保険料 7月31日 8月31日 10月31日 11月30日

延滞金

 納期限後に町税及び保険料を納付する場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法律の定めるところにより延滞金を納付していただくこととなります。

納付場所

  • 浦幌町役場出納室・上浦幌支所
  • 帯広信用金庫本店・支店
  • 浦幌町農業協同組合本所・支所
  • 大津漁業協同組合本所・支所
  • ゆうちょ銀行・郵便局(北海道内に限る)
  • コンビニエンスストア(納期限内に限る)

 ※令和5年4月から、町税の「F-REGI公金支払い」によるクレジット納付は廃止となります。

 <注 意>

 当町において、コンビニエンスストアによる納付の取り扱い対象となる保険料が異なりますので、ご注意ください。
 後期高齢者医療保険料は、コンビニエンスストアによる納付はできません。

 ※上記以外の金融機関で納付される場合、手数料を請求されることがあります。

簡単で便利な「口座振替」をご利用ください

  • ご指定の口座から納期限の当日に自動でお引落しされます。
  • 各税目、後期高齢者医療保険料、介護保険料について個別に違う口座をご指定されることも可能です
    落しは登録されたご指定された税目及び保険料のみとなりますのでご注意ください。
  • 振替口座の登録・変更等につきましては、預貯金通帳・通帳に使用の印鑑・納税及び保険料に関する決定通知書をお持ちのうえ、町内各金融機関でお手続きをしてください。(納税及び保険料に関する決定通知書)がお手元になくてもお手続きできます)
  • 口座振替ができる金融機関は下記のとおりです。
    ・ゆうちょ銀行
    ・帯広信用金庫
    ・浦幌町農業協同組合
    ・大津漁業協同組合

地方税お支払サイトでの納付について

キャッシュレス納付の概要

納付できる税目

  • 町道民税(個人住民税の普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)

令和5年4月から、「地方税お支払サイト」を利用した納付方法が加わりました。
「地方税お支払サイト」へアクセスし、納付書に印字されている地方税統一QRコード(eLーQR)の読み取りやeL番号の入力を行うことにより、クレジットカードやペイジー(インターネットバンキング等)を利用してキャッシュレスで納付することができます。

※地方税法第747条の8第1項の規定に基づき「地方税共同機構」が指定する機構指定納付受託者に納付の委託が行われております。

地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」URL

https://www.payment.eltax.lta.go.jp

※納付の操作に関するご質問等、「地方税お支払サイト」の詳細な利用方法については、地方税お支払サイトに関するお問い合わせの総合窓口でご確認ください。
※「納税手続きに係る通信費」や「キャッシュレス納付(クレジットカードやスマートフォンアプリ等の決済サービスを利用して納付)」に係る手数料は「利用者(納付者)」の負担となります。
※納付完了後に、納付を取り消すことはできません。
※領収証書および車検用納税証明書は発行されません。
※金融機関や浦幌町役場出納室・上浦幌支所、コンビニエンスストアの店頭等でクレジットカードを提示して納付することはできません。
※納付書がお手元に残りますので、納付した日付を納付書に記載するなどして重複納付とならないようにご注意ください。

納付に必要なもの

  1. インターネット利用環境(パソコン、スマートフォン、タブレット端末)
  2. 自動車税種別割納税通知書等(表面にeL-QRの印字があるもの)
  3. 通知を受け取るためのメールアドレス
  4. (クレジットカードを利用して納付を行う場合)クレジットカード

システム利用料

クレジットカードを利用して納付をする場合は、税金の他に納付額に応じたシステム利用料がかかります。
システム利用料の詳細については、クレジットカード決済前に「地方税お支払サイト」にてご自身で試算し、ご確認後に納付ください。

<注意事項>

  1. 浦幌町役場出納室・上浦幌支所の窓口、コンビニエンスストアの店頭等でスマートフォン決済アプリやクレジットカードを提示して納付することはできません​。
  2. 納付が完了すると、納付を取り消すことはできません。誤って二重に納付された場合や還付金が発生した場合は、納税通知書記載の納税者の方へ還付します。
    なお、クレジットカードを利用して納付する際に必要となるシステム手数料については、浦幌町の収入になるものではないため、還付の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。
  3. 領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関窓口、コンビニエンスストア店頭又は浦幌町役場出納室・上浦幌支所の窓口で現金により納付してください。​​
  4. 車検(継続検査)用納税証明書は発行されません。納付当日を含めて約2週間までの間に車検を受ける必要がある方は、金融機関窓口、コンビニエンスストア店頭又は浦幌町役場出納室・上浦幌支所の窓口で現金により納付してください。納税証明書が必要となる場合は、キャッシュレスでの納付後、納付当日を含めて約2週間後以降に浦幌町役場出納室・上浦幌支所窓口で交付申請してください。(手数料無料)
    *軽自動車検査協会(継続検査窓口)が軽自動車税種別割の納付確認をオンラインで行うため、車検時の継続検査窓口への車検用納税証明書の提示は原則として省略することができます。
    ただし、納付した直後は軽自動車検査協会が納付を確認できません。キャッシュレス納付の場合は、車検期日までに余裕を持ってお早めに納付してください。5月から6月中旬頃までに車検を受ける方は、特にご注意ください。
  5. 納付書がお手元に残りますので、納付した日付を納付書に記録するなどして重複納付とならないようにご注意ください。​
  6. 口座振替による納付手続きをされている方は、口座振替を停止した後でなければ、キャッシュレスでの納付ができません。口座振替停止手続きを毎年3月31日までに行っていただくことで、翌年度から、eL-QRを印字した納税通知書をお送りします。口座振替停止手続きについては、「町民課納税係」若しくは「ご指定の金融機関」へお問い合わせください。
  7. クレジットカードを利用した納付手続きから最長で1か月程度の間に交付する一般用納税証明書については、納付手続きされた金額が未納額として計上されるとともに「地方税法第747条の8第1項の規定に基づき地方税共同機構が指定する機構指定納付受託者に納付の委託が行われている。」旨を記載される場合があります。

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課保険医療係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114 FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

浦幌町役場町民課納税係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115 FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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