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戸籍の届出

出生届 | 死亡届 | 婚姻届 | 離婚届 | 転籍届 | 養子縁組届

出生届

子どもが生まれたとき
項目 詳細
届出の期間 生まれた日から14日以内
届出人 次の順位で

1.父又は母(代理の方が来庁する場合でも、届出人の署名は父又は母が行ってください。)

2.同居者

3.出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
届出の場所 次のいずれかの市町村
1.子の本籍地
2.届出人の所在地
3.出生地
届出に必要なもの 1.届書1通
2.届出人の印鑑 ※押印は任意です。
3.出生証明書(医師か助産師に証明してもらう)
4.母子健康手帳
特記事項 子の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。

「無戸籍でお困りの方・出生届のことでお悩みの方へ」

 無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されていないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
 出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
 無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上様々な不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
 これら無戸籍でお困りの方は、町民課住民年金係にご相談ください。

 また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて釧路地方法務局にも相談窓口がありますので、ご相談ください。

 法務省民事局のホームページ「無戸籍でお困りの方へ」
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
 釧路地方法務局 帯広支局
 電話 0155-24-5823

死亡届

お亡くなりになったとき
項目 詳細
届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出人 1.同居の親族
2.同居していない親族
3.同居者
4.家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出の場所 次のいずれかの市町村
1.死亡者の本籍地
2.届出人の所在地
3.死亡地
届出に必要なもの 1.届書1通
2.届出人の印鑑 ※押印は任意です。
3.死亡診断書(医師が証明しているもの)
4.葬斎場使用料
・町民・・・15歳以上 1万円、15歳未満 7,000円
・町外者・・・15歳以上 2万円、15歳未満 14,000円

特記事項 死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。

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婚姻届

ご結婚されたとき
項目 詳細
届出の期間 届出の日から、法律上の効力が発生します。
届出人 夫と妻(両人とも18歳以上であること)
届出の場所 次のいずれかの市町村
1.本籍地
2.所在地
届出に必要なもの 1.自筆署名の届書1通
2.届出人の印鑑 ※押印は任意です。
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
4.本籍地が浦幌町でないときは、それぞれの戸籍全部事項証明(謄本)を1通
特記事項 ・届書には証人として、成人2名の署名が必要です。 ※押印は任意です。
・氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。

離婚届

離婚されたとき
項目 詳細
届出の期間 協議離婚の場合は、届出のときから法律上の効力発生
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定の日から10日以内
届出人 協議離婚の場合は、夫と妻
裁判離婚の場合は、訴えた人
届出の場所 次のいずれかの市町村
1.夫婦の本籍地
2.届出人の所在地
3.配偶者の復籍地
届出に必要なもの 1.自筆署名の届書1通
2.届出人の印鑑 ※押印は任意です。
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
4.本籍地が浦幌町でないときは、戸籍全部事項証明書(謄本)1通
5.裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類
特記事項 ・協議離婚の場合、届書には証人として、成人2名の署名が必要です。※押印は任意です。
・未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
・離婚によって旧姓に戻る方が、引き続き婚姻中の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
・氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。

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転籍届

転籍されるとき
項目 詳細
届出の期間 届出のときから法律上の効力が発生します。
届出人 筆頭者および配偶者
届出の場所 次のいずれかの市町村
1.本籍地
2.所在地
3.転籍地
届出に必要なもの 1.届書1通
2.印鑑(夫婦それぞれ別のもの)  ※押印は任意です。
3.他の市町村に転籍する場合は、戸籍全部事項証明(謄本)を1通
特記事項 届書には筆頭者および配偶者が署名します。

養子縁組届

養子縁組されるとき
項目 詳細
届出の期間 届出のときから法律上の効力が発生します。
届出人 養親および養子(満15歳未満のときは法定代理人)
届出の場所 次のいずれかの市町村
1.養親および養子の本籍地
2.養親および養子の所在地
届出に必要なもの 1.届書1通
2.届出人の印鑑  ※押印は任意です。
3.本籍地が浦幌町でないときは、戸籍全部事項証明(謄本)を1通
4.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行のもの)
5.養子が15歳以上の未成年者で、かつ、自己又は配偶者の直系卑属以外の者であるときは、家庭裁判所の許可が必要です。
特記事項 届書には証人として、成人2名の署名が必要です。 ※押印は任意です。
氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項更新手続きがあります。

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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