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介護保険制度について
介護保険制度とは
介護保険制度は、介護が必要になったときでも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、介護を社会全体で支えようという助け合いの制度です。できるだけ自立した生活を送るために、必要な保健医療サービスを、介護サービスとして総合的に受けられるのが特徴です。
加入者(被保険者)
加入者は年齢によって2つに分けられます。
1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
・介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
2. 40歳~65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
・老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
第1号被保険者の方と、介護等が必要と認定された第2号被保険者の方には、介護保険被保険者証が交付されます。
こんなときは届け出を
- 他の市町村から転入したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 転居したとき
- 世帯が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 被保険者が死亡したとき
介護保険サービスの利用者負担
介護保険では、介護サービスの費用は、原則としてサービス費用の1割(または2割・3割)を利用者が負担します。残りの9割(または8割・7割)は介護保険から給付されます。
自己負担割合は、「介護保険負担割合証」に記載されています。
ただし、介護サービス計画作成費は、全額介護保険から給付されます。
介護保険利用者負担割合の判定(65歳以上の方) | |||
住民税 区分 |
本人の 合計所得金額 |
区分 | |
課税 | 220万円以上 | 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上 |
3割 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満 |
2割 | ||
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 |
1割 | ||
160万円以上 220万円未満 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上 |
2割 | |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 |
1割 | ||
160万円未満 | 1割 | ||
非課税 | 1割 |
(注1)第2号被保険者は(40歳以上65歳未満の方)、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
高額介護(予防)サービス費
利用者負担の1か月の合計額が次の上限額を超えた人は、超えた分の払い戻しを受けることができます。
支給対象となった方には、浦幌町から案内が届きますので、お振込先などをご記入のうえ、提出してください。
区分 | 月額上限 (世帯) |
---|---|
年収約1,160万円以上 | 140,100円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円 |
上記に該当しない住民税課税世帯の方 | 44,400円 |
住民税非課税世帯の方 | 24,600円 |
住民税非課税世帯で ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 (個人) |
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない方 |
15,000円 (個人) |
介護-食費・居住費(滞在費)の負担限度額
介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となりますが、「負担限度額認定」を受けることで、食費・居住費(滞在費)が軽減されます。
<申請に必要なもの>
・本人と配偶者(いる方のみ)の預貯金通帳の写し(金融機関名、口座名義、口座番号、預貯金額がわかるページ)
・有価証券・債券等がある人は、その額面のわかるものの写し
<認定されるための条件>
・本人が属する世帯と配偶者(いる方のみ)が住民税非課税であること
・預貯金や資産等の合計額が次の基準以下であること
第1段階 | 単身 1,000万円 | 夫婦 2,000万円 |
第2段階 | 単身 650万円 | 夫婦 1,650万円 |
第3段階① | 単身 550万円 | 夫婦 1,550万円 |
第3段階② | 単身 500万円 | 夫婦 1,500万円 |
課税状況や、本人と配偶者の預貯金等について審査を行い、利用者負担割合が決定されます。
負担限度額認定を受けた方には、「負担限度額認定証」が交付されますので、サービスを利用する際に、事業者へ提示してください。(審査の結果、認定要件に該当しない場合には、却下通知が交付されます。)
利用者
負担段階 |
対象者 | 負担限度額(日額) | |||
---|---|---|---|---|---|
部屋代 | 食費 | ||||
第1段階 | ・住民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)で、老齢福祉年金を受給している方 ・生活保護受給者の方 |
多床室 | 0円 | 短期入所 サービス |
300円 |
従来型個室(特養等) | 320円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 490円 | ||||
ユニット型準個室 | 490円 | 施設 サービス |
300円 | ||
ユニット型個室 | 820円 | ||||
第2段階 | ・住民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 多床室 | 370円 | 短期入所 サービス |
600円 |
従来型個室(特養等) | 420円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 490円 | ||||
ユニット型準個室 | 490円 | 施設 サービス |
390円 | ||
ユニット型個室 | 820円 | ||||
第3段階① | ・住民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が年間80万円超120万円以下の方 | 多床室 | 370円 | 短期入所 サービス |
1,000円 |
従来型個室(特養等) | 820円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 1,310円 | ||||
ユニット型準個室 | 1,310円 | 施設 サービス |
650円 | ||
ユニット型個室 | 1,310円 | ||||
第3段階② | ・住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が120万円超の方 | 多床室 | 370円 | 短期入所 サービス |
1,300円 |
従来型個室(特養等) | 820円 | ||||
従来型個室(老健・療養等) | 1,310円 | ||||
ユニット型準個室 | 1,310円 | 施設 サービス |
1,360円 | ||
ユニット型個室 | 1,310円 |
浦幌町役場町民課保険医療係
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