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国民健康保険の適用・給付・保険税

国民健康保険とは  | 国民健康保険の給付  | 国民健康保険の保険税

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)とは、加入者(被保険者)のみなさんが病気やけがをしたときに、安心して治療を受けられるよう、給付をする医療保険制度です。国保の給付は、主に加入者のみなさんが納める国民健康保険税のほか、国や道からの補助金などによってまかなわれます。

国保の資格について(加入・脱退)

国保は、ほかの医療保険(社会保険など)に加入できない方に対して、医療を保障する保険です。
国民皆保険制度のもと、74歳以下で他の医療保険制度に加入していない方(生活保護を受けている方を除く)は、もれなく国保に加入することになっています。

退職によりほかの医療保険資格を喪失された場合や転出など、当町の国保に加入・脱退するときには世帯主の届出が必要となります。

また、75歳以上の方については、後期高齢者医療へ加入することとなります。

 

就学のために転出するときの特例について(○学)

就学のために転出する場合、特例として転出後も引き続き町の国保に加入することになります。このとき、特例の適用を受けた保険証を交付するため届出が必要となります。
保険証・在学証明書または学生証(写しでも可)をお持ちのうえ、町民課または上浦幌支所までお越しください。
また、卒業されるなど、就学の状態でなくなったときは、保険証の有効期限内であってもその資格を失いますので、その際にも届出が必要です。

届出様式(修学者に関する届出)PDFファイル(84KB)

 

町外の施設・病院などに入所・入院されるときの特例について(住所地特例)

加入者が転出し、町外の施設(下記対象となる施設)に入所した場合、特例として引き続き当町の国保に加入することになります。このとき、特例の適用を受けた保険証を交付するため届出が必要となります。
保険証・施設の入所証明書等をお持ちのうえ、町民課または上浦幌支所までお越しください。
なお、このとき転出前に所属していた世帯の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税の納税義務者は転出前の世帯主から対象者本人に変更となります。

 対象となる施設

  • 病院、診療所
  • 児童福祉施設・障がい者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
  • 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)
  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護保険老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 共同生活援助を行う施設(グループホーム)

届出様式(介護保険施設等に入所又は入院中の者に関する届出)PDFファイル(87KB)
 

国民健康保険の給付

療養の給付

病気やけがをしたとき、医療機関に保険証を提出すれば、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
費用の負担割合は、次のようになります。

費用の負担割合
対象者 負担割合
0歳~就学前 2割
就学後~69歳 3割
70歳~74歳 2割(注1)
現役並み所得者 3割(注2)

(注1)国の特例措置により、平成26年3月までに70歳になった方(昭和19年4月1日以前生まれの方)は1割負担となっています。

(注2)現役並み所得者・・・70歳~74歳の方のうち、課税所得が145万円以上の方およびその世帯員は、現役並み所得者となります。ただし、下記の条件を満たす世帯の方は、一部負担割合が2割になります。

  •  70歳~74歳の方全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合
  •  70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(該当者が1人の場合は383万円未満)の場合
     ※この場合、「基準収入額適用申請書PDFファイル(110KB)」による申請が必要となります。

 

療養費の支給について

急病など、緊急その他やむをえない事情により保険証を使えなかったとき、治療用装具を作成したときなどは、いったん医療費の全額を自己負担することとなりますが、申請により保険が適用されるべき額(医療費のうち、上記の給付割合分)の払い戻しを受けることができます。
保険証・領収書・医師の意見書(治療用装具の場合)をお持ちのうえ、下記申請書にて申請してください。

※治療用装具等につきましては、種類によって給付額の上限がある場合があります。

※医療機関等への支払いから2年を過ぎますと、時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

療養費支給申請書PDFファイル(105KB)

 

入院時の食事代

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

標準負担額
区分 対象者 食費(1食あたり)
A 一般の方 460円
B 住民税非課税の世帯に属する方等
[過去1年間の入院日数が90日を超えている場合]
210円
[160円]
C Bのうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等 100円

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費と居住費を原則として自己負担し、残りは国保が負担します。

食費と居住費の自己負担額(65歳以上の方)
対象者 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
入院時生活療養(1)を算定する
保険医療機関に入院している方
460円 370円
入院時生活療養(2)を算定する
保険医療機関に入院している方
420円
低所得2 210円
低所得1 130円

(注1)管理栄養士または栄養士による管理が行われているなどの一定基準を満たす保険医療機関については、1食あたり460円となります(詳しくは入院される医療機関にお問い合わせください。)

(注2)低所得2とは、70歳以上の方で住民税非課税世帯に所属する方のうち、低所得1に該当しない方です。

(注3)低所得1とは、70歳以上の方で住民税非課税世帯に所属する方のうち、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。

●住民税非課税世帯等の方が食事代等の軽減を受けるためには「限度額適用・標準負担減額認定証」の提出が必要になります。会計をされる前に、役場町民課で申請してください。(原則、会計後の負担減額は受けられません。)
 

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高額療養費の支給

同じ方が、同じ月内に、同一の医療機関で世帯ごとに定められた限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。詳しくは高額療養費のページをご覧ください。

「リフィル処方箋」のご利用について

詳細はこちらをご覧ください。

特定疾病

高額な治療を長期間継続して行う必要がある次のような方には、申請することによって「特定疾病療養受給者証」が交付されます。病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額が10,000円までとなります。
ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者の方については、1ヶ月の自己負担額が20,000円までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部の方
  • 人工透析が必要な慢性腎不全の方
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方

 

出産育児一時金

加入者が出産したときに42万円支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、健康保険などから出産育児一時金が支給される人には、国保から支給されません。

※「出産育児一時金」が国保から医療機関に直接支払われる制度(直接支払制度)があります。これにより、窓口では実際にかかった費用と「出産育児一時金」との差額を支払うことで済みます。(詳しくは医療機関におたずねください。)

 

葬祭費の支給

加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円が支給されます。

 

交通事故などで怪我や病気をされた場合について(第三者行為)

国保に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(浦幌町)への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限りは、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うと、医療機関でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)が医療機関から町に請求されます。この場合、町は加害者に代わって医療費をいったん支払い、その後、本来の支払者である加害者へ請求します。

  • 届出をせず、先に加害者から治療費を受け取った場合、国民健康保険を使うことはできませんのでご注意ください。
    原則、加害者が医療費の全額を負担することとなるため、加害者から受け取る治療費については、通常国保が負担する部分(保険給付分)の医療費も含まれます。
    示談を行う際は、必ず先に町民課までご相談ください。
  • 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
  • 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険証を使う場合には届出が必要です。
  • 仕事中・通勤中の事故等は労災保険の対象になるため、国保はお使いいただけません。

第三者行為による傷病届PDFファイル(127KB)

損害保険会社代行用

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国民健康保険の保険税

国保に加入している人は、給付を受ける「権利」があると同時に、保険税を支払う「義務」もあります。保険税は、国保を運営するための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう。

保険税の決め方

「所得割・資産割・均等割・平等割」の4つを組み合わせて決めています。
詳しくは国民健康保険税をご覧ください。

保険税の納期

保険税の納期は年6回です。
詳しくは町税納期一覧をご覧ください。

保険税についての注意

年度の途中で加入や脱退した場合

年度の途中で加入した場合、加入した月から年度末(3月)までの分を月割りで納付することとなります。
年度の途中で脱退した場合、年度当初(4月)から脱退する月の前月までの分を月割りで納付することとなります。
このとき、各期での支払額等が異なる場合がありますのでご留意ください。

保険税を滞納すると

保険税を滞納すると次のようなことになります。

  1. 督促をうけたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
  2. 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  3. 納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。(このとき、いったんかかった医療費の全額を支払うことになります)
  4. 納期限から1年6ヶ月経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
  5. さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している保険税にあてられる場合があります。

 

保健事業実施計画(データヘルス計画・特定健診等計画)

 浦幌町国民健康保険では、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づき、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進により医療費の適正化及び保険者の財政基盤強化が図られることを目的として、平成30年度から平成35年度を計画期間とする「第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)」を策定しました。
 なお、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、「特定健康診査等実施計画」を策定し、特定健康診査・特定保健指導の実施、生活習慣病の予防・早期発見に取り組んでまいりましたが、「第3期特定健康診査等実施計画」については、「第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)」と計画期間が一致することから、より効率的・効果的に国民健康保険事業の実施及び評価を行えるよう、両計画を一体的に策定しております。

第2期保健事業実施計画(データヘルス計画・特定健診等計画)PDFファイル(3922KB)

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課保険医療係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114 FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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