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税金控除の関係について

税額控除の具体的な例を記載しますので、参考にしてください。
なお、下記は一般例となりますので、ご自身に適用される寄附金控除の詳細については、お住まいの市区役所、または町村役場にお問い合わせください。

控除の対象者

個人住民税を納められている方
(注)ふるさと納税制度は、住民税から控除しますので、住民税を課税されている方が対象になります。

控除の方法

住民税の税額控除
(注)確定申告等に基づいて計算された住民税の額から控除されます。

控除対象となる寄附金額

控除の計算の対象となる寄附金の金額は、2,000円を超える分からです。
(限度は寄附者の総所得の30パーセントまで)

控除される金額

住民税の基本控除額と特例控除額との合計額が控除されます。(限度あり)

1.基本控除額(寄附金-2,000円)×10パーセント
2.特例控除額(寄附金-2,000円)×(90パーセント-寄附をされた方の所得税に適用される税率)
ただし、2は寄附をされた方の住民税(所得割)の10パーセントが限度となります。

所得税の寄附金控除

住民税の他に所得税においても寄附金控除制度があります。
(寄附金-2,000円)× 寄附された方の所得税率

寄附金控除の例

総所得などの金額が450万円、所得税の税率が10パーセント、住民税25万円を納められている方が3万円を寄附した場合

寄附金控除対象額

30,000円-2,000円=28,000円

所得税の控除額

28,000円×10パーセント=2,800円・・・(A)

住民税の控除額

基本控除 28,000円×10パーセント=2,800円・・・(B)
特例控除 28,000円×(90パーセント-10パーセント)=22,400円・・・(C)

寄附金控除額の合計

(A)+(B)+(C)=28,000円 となります。

お問い合わせ先

浦幌町役場まちづくり政策課ふるさと寄附担当
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2221 FAX:015-576-2519
E-mail:furusato@urahoro.jp

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