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浦幌町総合スポーツセンター
所在 | 浦幌町字宝町1番地2 |
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概要 | 町民の健康や体力の維持増進と、スポーツを通しての交流を大切にした施設が総合スポーツセンターです。館内には、アリーナ、トレーニングルーム、武道場などの整備が整い、子どもから高齢者まで、心地よい汗を流しています。 |
電話 | 電話:015-576-2500 指定管理者:札内緑地・オカモト共同企業体 |
開館時間 | 9時~21時30分 |
休館日 | 月曜日((月曜日が国民の祝日に関する法律)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)の場合は、その翌日) 国民の休日の翌日(ただし、土曜日、日曜日及び国民の休日に当たるときを除く。) 12月29日から翌年1月3日まで |
料金表
貸切使用(1時間あたりの使用料)
単位は円です。
使用室名 | 使用区分 | 入場料区分 | 9時~18時 | 18時~21時30分 |
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アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,000円 | 2,000円 |
入場料を徴収する場合 | 2,000円 | 4,000円 | ||
その他の催し物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,000円 | 10,000円 |
入場料を徴収する場合 | 10,000円 | 20,000円 | ||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 10,000円 | 20,000円 | |
入場料を徴収する場合 | 20,000円 | 40,000円 | ||
武道場 | 営利を目的に使用する場合は右の表の金額に2を乗じて得た額 | 1,000円 | 2,000円 | |
ミーティングルームA | 500円 | 1,000円 | ||
ミーティングルームB | 500円 | 1,000円 | ||
ミーティングルームC | 500円 | 1,000円 |
個人使用
仕様区分 | 使用料 |
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高校生・一般 | 1人1回につき・200円 |
回数券(12枚綴り)2,000円 3ヶ月券・6,000円 |
備考
- 使用料は消費税を含む金額です。
- アリーナを半面以下で使用する場合は、この表の金額に2分の1を乗じて得た額とします。
- 使用時間が30分に満たない端数は30分とし、この表の2分の1の使用料とします。31分以上は1時間に切り上げます。
- 11月1日から翌年4月30日までの貸切使用の場合は、使用料の100分の30に相当する額を加算します。
- 貸切使用とは、おおむね10名以上の構成員をもって占有する場合をいいます。
特殊電気設備を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収します。
障がい者(障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定される者で身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持する者をいう。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者並びに介助者の個人使用は、無料とします。
3ヶ月券は、発行した日から3ヶ月間有効とし、交付を受けた者に限り利用することができます。 - 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができます。使用料の減額又は免除を受けようとする方は、「浦幌町総合スポーツセンター使用料減免申請書」を町長に提出してください。使用料の減免基準は、次のとおりとします。
減免事由 | 減免基準 |
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町および教育委員会等行政機関が主催して使用する場合 | 免除 |
町内の学校が使用する場合 | 免除 |
町内在住の児童、生徒が使用する場合 | 免除 |
浦幌町高齢者等の公共施設免除利用に関する要綱(平成25年浦幌町告示第102号)に基づき、浦幌町高齢者等の公共施設利用証の交付を受けた者が使用する場合 | 免除 |
その他教育委員会が特に認めた場合 | 免除 |
町内の学校教育関係団体、社会教育関係団体、社会福祉関係団体、公共的団体が使用する場合 | 5割減額 |
アクセス
浦幌駅から徒歩10分(道道本別浦幌線沿)
地図
※施設内を見る(屋内版Googleストリートビュー)
浦幌町総合スポーツセンター
〒089-5601 北海道十勝郡浦幌町字宝町1番地2
電話:015-576-2500 FAX:015-576-3500