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VOICE(町民の声)~浦幌町手数料徴収条例の免除の基準について

受理年月日

令和4年7月27日

内容

 浦幌町手数料徴収条例で、「(手数料の徴収免除)第6条次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。」とあり、第2号に「本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの」とありますが、本文はあまりにも抽象的で、どのようなものが該当するのか分かりません。個人的には、道による公費負担医療を受給していますが、役場で手数料は徴収されました。どういったものが対象になるのかもう少し具体的な表現はないのでしょうか?

回答年月日

令和4年9月6日

回答

 公費の援助又は扶助などの公的扶助は、国民の健康と生活を最終的に保証するものとして位置づけられ、主に生活困窮者や低所得者を対象としていることから、浦幌町では現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請に関する諸証明についてのみ同条例第6条第2号の規定に基づき無料としております。
 お尋ねの「北海道による公費負担医療」に関する証明書について、管内で同様の条例を定めている自治体では手数料を徴収しております。
 今後についても、これらに類する諸証明については、上部機関による助言並びに他自治体の事例等を参考にしながら対応してまいりますのでご理解願います。

回答課

浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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