トップ > 町民の声 > 平成27年度 > 総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者について
総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者について
受理年月日
平成27年12月10日
内容
Q1.職員の採用・確保の方策
総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者が指定されたが、業務に必要な人材が確保されていない。また、そのような企業が選定委員会の選定基準審査結果で、審査基準「職員採用-職員の採用・確保の方策は適切か」で、点数が高いのはおかしいのではないか。
Q2.ノウハウの欠如
現在の指定管理者が実施しているウォーキング企画と同じような提案を新たな指定管理者がしたと聞いている。指定管理者としてのノウハウが欠如しているのではないか。
Q3.従業員の勧誘行為
現在の指定管理者の職員に来年4月以降勤務しないかといった勧誘行為があったと聞いている。違法行為ではないか。
Q4.選定委員会委員の選定
選定委員会の委員は、スポーツセンターに行ったことがあるのか。現在の指定管理者の管理運営状況を理解していないのではないか。
回答年月日
平成27年12月29日
回答
A1.指定管理者候補者の選定及び指定に関する事務の流れは、次のとおりとなります。
(1) 指定管理者候補者選定委員会の設置 |
また、浦幌町指定管理者制度運用ガイドライン【第2版】の「管理に関する基本協定書(標準例)」では、従業員の配置等に関して以下のとおり示しています。
(業務開始の準備) |
12月7日に町議会の議決を経て、今後、町教育委員会と指定管理者間で協議が行われ、基本協定書が締結されます。ご指摘の12月時点では、従業員が確保されている必要はなく、指定開始日(平成28年4月1日)前に従業員の確保と必要な研修が実施されれば、問題無いと考えております「職員の採用・確保の方策」の採点結果は、選定委員会委員個々の判断に基づき採点された合計点となります。
委員個々が応募者の提案内容やプレゼンテーション、ヒアリング等を通じて優劣を判断していることから、町教育委員会又は選定委員会が委員個々の判断を推測し、どのような点が優れているのか、また劣っているなどの回答をすることはできません。
A2.ご指摘の件について、利用者から好評を得ている企画は、指定管理者が替わっても継続して実施していただくことが望ましいと考えております。選定委員会における審議の結果選定され、また、町議会において議決された新たな指定管理者は、指定管理者としてのノウハウを有しているものと考えております。
A3.ご指摘の勧誘行為が違法性を帯びているかについては、司法により判断されます。町が回答できる案件ではありません。
A4.選定委員会の組織は、「浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則」の規定により、次のとおりとなります。
(選定委員会の組織) |
この規定に基づき、浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設指定管理者選定委員会においては、識見を有する者2名、対象施設の利用者2名、副町長、総務課長、まちづくり政策課長、産業課長で組織しました。
識見を有する者2名、対象施設の利用者2名については、施設所管課である町教育委員会の推薦を受け委嘱しており、また、1回目の選定委員会においても、現指定管理者の実績等については説明を行っていることから、指定管理者候補者の選定に必要な知見を十分に有していると考えています。
浦幌町役場まちづくり政策課まちづくり推進係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp