トップ > 町民の声 > 平成16年度 > 猫の放し飼い

猫の放し飼い

受理年月日

平成16年8月9日

内容

私は犬を飼っていますが、放し飼いをする飼い主には愛犬家としての良識を疑ってしまいます。放し飼いにせず、近所迷惑にならないように排泄にも責任を持つのが愛犬家だと思います。
ところで、犬には色々な制約がありますが、確か猫の放し飼いもいけないことになっているのではなかったでしょうか。そのような報道を耳にした記憶があるのですが、不確かなので教えてください。
猫の放し飼いも結構迷惑ですし、事故に遭って路上で死んでいるのを見ると、とても哀れでなりません。もしも、放し飼いや排泄物に関する制約が、犬には有って猫にないならば、同じ哺乳類のペットなのに気配りにかけると思います。
猫も犬同様にペットとしての制約を受けるべきだと思いますので、もしも猫の放し飼いに制約がないのならば、町の条例や規則で決めるべきではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。
お教えくださいますよう、お願いいたします。

回答年月日

平成16年8月13日

回答

「北海道動物の愛護および管理に関する条例」では、猫の飼い主は、その飼養する猫について、疾病の感染および不慮の事故を防止し、猫の健康および安全を保持するため、室内での飼養に務めるよう規定しています。飼養する猫を放し飼いにする場合には、猫がみだりに繁殖することを防止するため、不妊措置を講ずるように努めなければなりません。
同条例の目的は、

  • 動物の適正な取扱いを推進する。
  • 動物の健康および安全を保持する。
  • 動物の取扱いによる人への迷惑を防止する。
  • 動物による人の生命、身体または財産への侵害を防止する。
  • 移入動物の野生化を防止する。

すべての飼育動物について規定がされています。
詳しくは「条例のあらまし」、または、北海道環境生活部環境室自然環境課このリンクは別ウィンドウで開きますのホームページをご覧ください。

(注)「条例のあらまし」は下のダウンロード欄よりダウンロードしてください。

ダウンロード


Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

回答課

住民課生活環境係

お問い合わせ先

浦幌町役場まちづくり政策課広報広聴係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112 FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp

ページの先頭へ