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法人町民税

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町内に事務所又は事業所を有する法人に対して、均等割及び法人税割の合算額が課税されます

電子申告


均等割

号数 法人等の区分 税率(年額)
1
 次に掲げる法人
  1.  法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2.  人格のない社団等
  3.  一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4.  保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(aからcまでに掲げる法人を除く。)
  5.  資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びdに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

60,000円
2
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
144,000円
3
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
156,000円
4
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
180,000円
5
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
192,000円
6
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
480,000円
7
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
492,000円
8
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
2,100,000円
9
 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
3,600,000円

計算方法
税率(年税額) × 事務所・事業所または寮等を有していた月数(注1) ÷ 12ヵ月

(注1)1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合で端数日があるときは、この端数日を切り捨てます。

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法人税割

税率は、100分の14.7(14.7パーセント)

計算方法
課税標準となる法人税額(注2) × 税率(14.7%)

(注2)2以上の市町村に事務所等を有する場合は従業者の数に応じて按分します。

従業者数判定の特例

・算定期間中途に事務所等が新設された場合
算定期間の末日の従業員数 × 新設された事務所等の存在月数(注3) ÷ その算定期間の月数

・算定期間中途に事務所等が廃止された場合
廃止の日の属する月の前月の末日の従業者数 × 廃止された事務所等の存在月数(注3) ÷ その算定期間の月数

・最大のものが最小のものの2倍を超える事務所等
その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計 ÷ その算定期間の月数

※ 従業者数については、1人に満たない端数があるときは、切り上げて1人とします。
(注3)月数については、1ヶ月に満たない端数日があるときは、切り上げて1ヶ月とします。

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各種様式

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