町税の窓口
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町内に事務所又は事業所を有する法人に対して、均等割及び法人税割の合算額が課税されます
電子申告
均等割
| 号数 | 法人等の区分 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 1 |
次に掲げる法人
|
60,000円 |
| 2 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
144,000円 |
| 3 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
156,000円 |
| 4 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
180,000円 |
| 5 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
192,000円 |
| 6 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
480,000円 |
| 7 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
492,000円 |
| 8 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
2,100,000円 |
| 9 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
計算方法
税率(年税額) × 事務所・事業所または寮等を有していた月数(注1) ÷ 12ヵ月
(注1)1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合で端数日があるときは、この端数日を切り捨てます。
法人税割
税率は、100分の14.7(14.7パーセント)
計算方法
課税標準となる法人税額(注2) × 税率(14.7%)
(注2)2以上の市町村に事務所等を有する場合は従業者の数に応じて按分します。
従業者数判定の特例
・算定期間中途に事務所等が新設された場合
算定期間の末日の従業員数 × 新設された事務所等の存在月数(注3) ÷ その算定期間の月数
・算定期間中途に事務所等が廃止された場合
廃止の日の属する月の前月の末日の従業者数 × 廃止された事務所等の存在月数(注3) ÷ その算定期間の月数
・最大のものが最小のものの2倍を超える事務所等
その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計 ÷ その算定期間の月数
※ 従業者数については、1人に満たない端数があるときは、切り上げて1人とします。
(注3)月数については、1ヶ月に満たない端数日があるときは、切り上げて1ヶ月とします。
各種様式
- 確定・中間申告書[第20号様式](PDF:174KB)

- 予定申告書[第20号の3様式](PDF:135KB)

- 納付書(PDF:97.2KB)※印刷サイズを『B5』にして印刷をしてください。

- 設立・設置届出書(PDF:194KB)

- 異動届出書(PDF:169KB)

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