くらしの窓口
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運営の仕組み | 被保険者となる方 | 給付内容 | 保険料 | 問い合わせ先
老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し医療保険制度を将来にわたり持続可能なものにしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすく独立した医療制度を創設するものです。
運営の仕組み
北海道内全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が運営主体となります。
○広域連合と浦幌町の主な業務は次のとおりです。
| 北海道後期高齢者医療広域連合 | 浦幌町 |
|---|---|
| 被保険者証の資格管理 |
資格管理に関する申請・届出の受付 |
| 被保険者証などの発行 |
被保険者証などの引き渡し |
| 保険料の決定・賦課 |
保険料の徴収 |
| 医療給付に関する審査・支払い |
医療給付に関する申請・届出の受付 |
被保険者となる方
○対象となる方
広域連合の区域内である市町村に住む以下の方が被保険者となります。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 65歳〜74歳で一定の障がいのある方(加入の際は申請が必要)
(申請し広域連合の認定を受けた日から加入となります。)
給付内容
○医療機関の窓口での自己負担
1割負担(ただし現役並み所得者は3割負担)となります。
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方
- ただし、次に該当になる方は、申請し認定を受けると1割負担となります。
1.単身世帯 年間収入383万円未満の方
2.複数世帯 年間収入520万円未満の方
○入院時の食事代
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
| 食費(1食あたり) | |
|---|---|
| 一般 |
260円 |
| 低所得2 (過去1年間の入院日数が90日を超えている場合) |
210円 (160円) |
| 低所得1 |
100円 |
療養病床に入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費と居住費を原則として自己負担します。
| 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
|---|---|---|
| 入院時生活療養(1)を算定する 保健医療期間に入院している方 |
460円 |
320円 |
| 入院時生活療養(2)を算定する 保健医療期間に入院している方 |
420円 |
320円 |
| 低所得2 |
210円 |
320円 |
| 低所得1 |
130円 |
320円 |
| 老齢福祉年金受給者 (住民税非課税) |
100円 |
0円 |
※入院時生活療養(1)とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養についての基準適合しているものとして地方社会保険事務局に届出をしている保険医療機関。
※入院時生活療養(2)とは、入院時生活療養(1)に該当しない保健医療機関。
※低所得2とは、住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方です。
※低所得1とは、住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方及び老齢福祉年金を受給されているかたです。
※住民税非課税の方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で申請してください。
○高額療養費の支給
同じ月内に、次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。
| 外来(個人ごと) | 入院及び世帯 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% <44,400円> |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
※現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上です。
※低所得2とは、住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方です。
※低所得1とは、住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方及び老齢福祉年金を受給されているかたです。
※多数該当〜過去12ヶ月に4回以上高額医療費の支給を受けるとき、4回目からは<>内の額を超えた分が支給されます。
※住民税非課税の方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で申請してください。
○高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額が合算できます。後期高齢者と介護保険それぞれの限度額を適用後、年間(8月〜7月)の自己負担額を合算して、次の表の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が支給されます。
| 自己負担限度額 | |
|---|---|
| 現役並み所得者 |
67万円 |
| 一般 |
56万円 |
| 低所得2 |
31万円 |
| 低所得1 |
19万円 |
※現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上です。
※低所得2とは、住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方です。
※低所得1とは、住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方及び老齢福祉年金を受給されているかたです。
○特定疾病
高額な治療を長期間継続して行う必要がある次のような方には、申請をすることによって「特定疾病療養受療証」が交付されます。病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額が10,000円までとなります。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める方に係るものに限る)
○葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に3万円が支給されます。
保険料
保険料は、被保険者の皆さんの個人ごとに算定された保険料を被保険者1人1人が支払うことになります。原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
年金額が年額18万円未満の人や介護保険料と合わせて保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、納付書で納めることとなります。(普通徴収)
| 納期 | 納期限 |
|---|---|
| 1期 |
7月31日 |
| 2期 |
8月31日 |
| 3期 |
9月30日 |
| 4期 |
10月31日 |
| 5期 |
11月30日 |
| 6期 |
12月25日 |
※納期限が土・日・祝日の場合、翌日が納期限となります。
※納付場所
浦幌町役場出納室・上浦幌支所
帯広信用金庫本店・支店
浦幌町農業協同組合本所・支所
北海道銀行本店・支店
北洋銀行本店・支店
大津漁業協同組合本所・支所
保険料が年金から差し引かれている方のうち、市町村への申し出により口座振替で納めることができます。別途金融機関での手続きも必要です。
※年金差し引きから口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
支払った保険料の所得控除は?
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料が年金から差し引かれている場合は、その差し引かれている方の控除対象となります。
また、本人以外の口座振替に変更した場合、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。
○保険料の算定方法
平成24・25年度における年間の保険料
| 47,709円 | |
| 所得割額 | 所得から33万円を差し引いた金額×10.61% (前年の所得から33万円を引いた額が58万円以下の方は、 所得割が5割軽減になります。) |
| 1年間の保険料額 | |
| 最高限度額 | 550,000円 |
○保険料の軽減
所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は、下の表のとおり軽減されます。軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、その方の所得は、判定の対象となります。
| 所得が次の金額以下の世帯 | 軽減 割合 |
軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|---|
他の所得がない |
9割 軽減 |
47,709円 |
4,700円 |
| 33万円 |
軽減 |
47,709円 |
7,156円 |
| 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数) ●単身世帯の方は、該当しません。 |
5割 軽減 |
47,709円 |
23,854円 |
| 33万円+(35万円×世帯の被保険者数) |
2割 軽減 |
(注)65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円差し引いて判定します。
○被用者保険の被扶養者に係る軽減
被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料を負担してこなかった人については、激変緩和の観点から後期高齢者医療制度に加入したときから2年間、所得割はかからず被保険者均等割は9割軽減され、年間の保険料が4,700円となります。
※災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。
○保険料の滞納
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期保険証)が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還してもらい資格証明書を交付します。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、お医者さんにかかるときは、医療費が全額自己負担になります。
問い合わせ先
| 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内 |
| 電話番号:011-290-5601 |
| FAX番号:011-210-5022 |
| 電子メールアドレス:webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp |
| ホームページURL:http://iryokouiki-hokkaido.jp/ |
| 電話番号:015-576-2114 |
| FAX番号:015-576-2519 |
| 電子メールアドレス:tyoumin@urahoro.jp |