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児童手当制度の一部改正について

令和4年6月より児童手当制度の改定がありますのでお知らせいたします。

1 児童手当現況届の提出について
現況届は、児童手当受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかの可否を、毎年6月1日現在の養育状況等で確認するためのものです。
令和4年6月から児童の養育状況に変更がなければ、受給者の現況を公簿等で確認をすることにより、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、町で提出が必要と認められた受給者につきましては、後日個別にお知らせいたします。

2 所得制限の変更
児童を養育している方で下記表の「②所得上限限度額」を越える方は、令和4年10月支給分(6~9月分)から支給されなくなります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

                                   (単位:万円)
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年度末に児童が含まれていない場合 等
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1040 1048 1276

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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