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児童手当制度の一部改正について
令和4年6月より児童手当制度の改定がありますのでお知らせいたします。
1 児童手当現況届の提出について
現況届は、児童手当受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかの可否を、毎年6月1日現在の養育状況等で確認するためのものです。
令和4年6月から児童の養育状況に変更がなければ、受給者の現況を公簿等で確認をすることにより、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、町で提出が必要と認められた受給者につきましては、後日個別にお知らせいたします。
2 所得制限の変更
児童を養育している方で下記表の「②所得上限限度額」を越える方は、令和4年10月支給分(6~9月分)から支給されなくなります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年度末に児童が含まれていない場合 等 |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
浦幌町役場町民課住民年金係
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