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「先端設備等導入制度」による支援について
1.中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については中小企業庁のホームページをご覧ください
2.先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.浦幌町の取り組み
浦幌町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月28日付で国の同意を得ました。これにより、先端設備計画に基づき取得した一定要件を満たす設備については、固定資産税の負担を最大3年間ゼロにします。
※令和3年6月16日付けで本制度は「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。
※令和3年6月24日付けで導入促進基本計画の変更に係る同意を受けました。
4.浦幌町の導入促進基本計画
5.支援措置
5-1 固定資産税の特例について
生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の負担を最大3年間ゼロ。
固定資産税の特例を受ける場合、先端設備等の取得時期は、必ず「先端設備等導入計画」を市区町村が認定した後になります。
固定資産税の特例を受けるための要件
1.対象者
・資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたも者(大企業の子会社を除く)
2.対象設備:生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物付属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
3.その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと
固定資産税の特例を受けるための認定フロー
5-2 補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金で優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)。
5-3 金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
6.各種様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
(24KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(22KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書
(27KB)
- 先端設備等に係る誓約書(建物以外)
(20KB)
- 先端設備等に係る誓約書(建物)
(19KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)
(20KB)
- 変更後の先端設備等に係る宣誓書(建物)
(19KB)
- チェックシート
(26KB)
浦幌町役場産業課商工観光係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181 FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp