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外国人住民の登録制度

平成24年7月9日から外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となり住民票が作成されました。
(法律の改正に伴い、外国人登録法は廃止されました。)
住民票は世帯ごとに編成されるため、日本人住民と外国人住民とで構成される複数国籍世帯の場合でも、世帯全員が記載された住民票の写しなどの証明書をとることができます。
また、平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワークについても運用が開始されました。

住民票が作成される外国人住民について

観光などの短期滞在者などを除き、適法に3ヶ月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方は住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

住民票が作成される外国人住民
該当者 説明
中長期在留者(在留カード交付対象者) 3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者) 入管特例法により定められている特別永住者の方。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。
一時庇護許可者または仮滞在許可者 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた方や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された方。
当該許可に際して、一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」に代わり、新たに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。なお「外国人登録証明書」は、新しい制度が始まっても引き続き有効ですので、すぐに切替えの手続きをする必要はありません。 
基本的には、新しい制度が始まってから最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。「在留カード」は入国管理局で、「特別永住者証明書」は役場で、それぞれ手続きしてください。

住所変更等の手続き

引越しなどで住所が変更(転入・転出・転居)になったときや、世帯主や続柄に変更があったときには、役場窓口に届出が必要です。

転出・転入の手続き

町外に住所を変更するときは、あらかじめ浦幌町役場で転出届を行います。引越しをしてから14日以内に、転出届の際に交付された転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、新住所地の市区町村役場で転入届を行ってください。
※日本国外へ転出するときも転出届を行う必要があります。
※入国後新規に住所登録をする場合には転入届を行います。入国時に空港で発行された在留カードとパスポートをお持ちください。(在留カードが後日交付される場合はパスポートのみ)

転居の手続き

町内で住所を変更するときは、引越しをしてから14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、転居届を行ってください。

外国人登録原票の開示請求について

外国人登録法が廃止され、居住関係を示す証明書については、これまでの「登録原票記載事項証明書」に代わり住民票の写しなどが発行されます。
これまで市区町村で保管していた外国人登録原票は、法務省で保管されることとなります。外国人登録原票に記載されていた内容の開示請求については、ご本人様が直接法務省に対して行うことになります。

お問い合わせ先

浦幌町役場町民課住民年金係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113 FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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