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重度身体障害者等交通費補助制度
在宅の重度身体障がい者(児)および腎臓機能障がい者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、交通費の一部を補助します。
対象者
浦幌町に住所を有する方で、次のいずれかに該当する場合
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢または体幹の障がいの程度が1級、2級または3級の方
(2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい者(児)のうち移動機能障がい者
(3)腎臓機能障がいを更生するため、住所以外の市町村に所在する医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている方
補助内容
対象者(1)および(2)に該当する方
- 補助対象経費
タクシー、ハイヤーまたは有償運送の利用額の全額 - 補助金の額
年間25,000円を限度とします。 - 申請方法
次の書類などを添えて、申請してください。
1.浦幌町重度身体障がい者及び腎臓機能障がい者交通費補助金交付申請書(保健福祉センターにあります)
2.タクシー等の料金支払い領収書
※領収書がない場合、補助対象となりませんので、ご注意ください。
3.身体障害者手帳
4.印鑑
5.通帳(新規の方のみ)
対象者(3)に該当する方
- 補助対象経費
往復距離 (㎞) × 10円 × 通院回数(回)
※往復距離とは、人工透析者の住所から医療機関までの最も経済的な通常の経路による往復距離(1キロメートル未満切り捨て)を言います。
※他の法令等により通院交通費の助成等の交付を受けている場合は、その助成金等の額を除いた額とします。 - 補助金の額
補助対象経費 補助額 25,000円未満 補助対象経費の全額 25,000円以上50,000円未満 25,000円 50,000円以上 補助対象経費の1/2(100円未満切り捨て) - 申請方法
次の書類などを添えて、申請してください。
1.浦幌町重度身体障がい者及び腎臓機能障がい者交通費補助金交付申請書(保健福祉センターにあります)
2.通院証明書(保健福祉センターにあります)
※通院先の医療機関に作成してもらう必要があります。
3.身体障害者手帳
4.印鑑
5.通帳(新規の方のみ)
浦幌町役場保健福祉課社会福祉係
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp