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身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳
身体、知的または精神に一定の障がいがあると認められる場合に、手帳の交付を受けることができます。
手帳の交付を受けることにより、さまざまな福祉サービスを受けることができます。
※手帳の交付には1ヶ月程度かかります。
身体障がい者手帳 | 療育手帳 | 精神障がい者保健福祉手帳
身体障がい者手帳
身体に一定の永続する障がいのある場合に、交付を受けることができます。
申請方法
次の書類などを添えて申請してください。
- 医師の診断書(様式は保健福祉センターにあります。)
- 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽のもの)
- 印鑑
届け出など
手帳の交付を受けた後に、次のいずれかに該当した場合は必ず手続きをしてください。
内 容 | 持参するもの |
---|---|
障がいの程度が変わったとき | 医師の診断書、写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、身体障がい者手帳、印鑑 |
手帳を紛失・破損したとき | 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、身体障がい者手帳(破損の場合のみ)、印鑑 |
住所・氏名が変わったとき | 身体障がい者手帳、印鑑 |
障がいに該当しなくなったとき 手帳所持者が亡くなられたとき |
身体障がい者手帳、印鑑 |
療育手帳
知的障がいがあり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に交付を受けることができます。
なお、手帳の交付申請の前に、北海道立心身障がい者総合相談所(18歳未満の場合は、児童相談所)で判定を受けていただく必要がありますのでご相談ください。
申請方法
次の書類などを添えて申請してください。
- 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)
- 印鑑
届け出など
手帳の交付を受けた後に、次のいずれかに該当した場合は必ず手続きをしてください。
内 容 | 持参するもの |
---|---|
障がいの程度が変わったとき | 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、療育手帳、印鑑 |
手帳を紛失・破損したとき | 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、療育手帳(破損の場合のみ)、印鑑 |
本人または保護者の住所・氏名が変わったとき | 療育手帳、印鑑 |
障がいに該当しなくなったとき 手帳所持者が亡くなられたとき |
療育手帳、印鑑 |
精神障がい者保健福祉手帳
精神疾患を有する方の中で、精神の障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められる場合に交付を受けることができます。
申請方法
次の書類などを添えて申請してください
-
次の(1)~(3)のいずれか
(1)医師の診断書(様式は保健福祉センターにあります。)
(2)年金証書の写しおよび直近の年金振込(支払)通知書の写し(精神障がいを支給事由とする者に限る)
(3)特別障害給付金受給資格者証の写しおよび直近の国庫金振込(送金)通知書の写し(精神障がいを支給事由とする者に限る) - 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)
- 印鑑
届け出など
手帳の交付を受けた後に、次のいずれかに該当した場合は必ず手続きをしてください。
内 容 | 持参するもの |
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障がいの程度が変わったとき |
(1)~(3)のいずれか、写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、精神障がい者保健福祉手帳、印鑑 (1)医師の診断書(様式は保健福祉課の窓口にあります。) (2)年金証書の写しおよび直近の年金振込(支払)通知書の写し (3)特別障害給付金受給資格者証の写しおよび直近の国庫金振込(送金)通知書の写し |
手帳を紛失・破損したとき | 写真(縦4cm、横3cm、上半身無帽)、精神障がい者保健福祉手帳(破損の場合のみ)、印鑑 |
住所・氏名が変わったとき | 精神障がい者保健福祉手帳、印鑑 |
障がいに該当しなくなったとき 手帳所持者が亡くなられたとき |
精神障がい者保健福祉手帳、印鑑 |
浦幌町役場保健福祉課社会福祉係
〒089-5621 北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111 FAX:015-576-5222
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