ふるさとづくり寄附制度

HOME > ふるさとづくり寄附制度 > ふるさとづくり寄附制度

ふるさとづくり寄附制度

青空の下の牧草ロール うらほろを応援してくださる皆様へ

浦幌町ふるさとづくり寄附制度

 浦幌町では、未来を担う子供たちの健全育成や次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、活用などを図るために寄附金を募り、それを財源に寄附者の浦幌町への思いを具体化することによって、多様な人びとの参加による個性あるふるさとづくりに役立てることを目的として、平成20年9月に制度化されました。
 浦幌町のまちづくり、ふるさとづくりに共感していただける皆様の応援をお待ちしております。

この制度は、寄附の目的を選択できることが特徴です。

選択できる事業
内容
1.「留真の里」の環境保全、景観維持及び再生に関する事業
  • 留真温泉を核とした「留真の里交流施設」整備事業
2.子供たちが健やかに育つ環境づくり事業
  • 心豊かな子どもを育む図書館蔵書購入事業
  • 小・中学生を対象とした国内外研修事業
  • 子育て支援事業  など
3.大いなる田舎(うらほろ)まちづくり事業
  • 森づくり活動への助成(植林、育林)事業
  • 町内の景勝地や遺産的価値のあるものの維持保全事業
  • 定住・移住・交流体験事業  など

赤ちゃんサロン  健康公園で遊ぶ子どもたち

※上記事業の指定がない寄附につきましては、まちづくりの課題に応じて町長が当該事業の指定をします。

ご寄附の方法

1.まず最初に、次のいずれかの方法で「寄附申込書」をお送り下さい。
  様式は下のリンクからダウンロードできます。(PDFまたはWORDファイル)

■ホームページからのお申込み

 下のフォームに入力し、「参照」ボタンをクリックしてお使いのパソコンから記入済みの寄附申込書ファイルを選択してください。
 記入及び申込書の選択が完了しましたら、「寄附を申し込む」ボタンを押してください。

・氏名( 必須
・メールアドレス
・申込書

     

(注)申込書は、128KBまで添付可能です。

■FAX、郵送によるお申込み

※「寄附申込書」の様式をダウンロードし、FAX、郵送のいずれかの方法によりご提出ください。

■電話によるお申込み

 下記の電話番号(まちづくり政策課直通)でふるさとづくり寄附金のお申込みである旨をお伝えください。
 後日、役場担当から「寄附申込書」を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、FAX、郵送等でお送りください。


お申込み・お問合せ先
〒089−5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
浦幌町役場 まちづくり政策課 
「ふるさとづくり寄附」担当

電話番号 015−576−2112
FAX番号 015−576−2519
メールアドレス mati@urahoro.jp
※メールシステムの都合により、yahoo!メール等のフリーメールからのメールについては受信できないことがありますので、申込書の送付はホームページから行っていただきますようお願いいたします。


2.確認のため、役場担当から受付の旨の連絡をさせていただきます。

3.お申込みいただいた方に、払込取扱票を郵送しますので、必要事項を記入の上、最寄りの郵便局にて払い込みください。払込手数料はかかりません。

4.直接役場でお申込みする場合は、役場まちづくり政策課窓口へお越しください。受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始の休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。

記念品の贈呈

 浦幌町以外にお住まいの方(他市区町村に住民登録のある方)で、5千円以上の寄附をいただいた方には、ささやかなお礼として、記念品(本町の特産品)をお送りします。ただし、1年度中1回に限らせていただきます。

税額控除について

 税額控除の具体的な例を記載しますので、参考にしてください。
 寄附金控除の詳しい内容については、お住まいの市区役所、または町村役場にお問い合わせください。


控除の対象者
個人住民税を納められている方
※ふるさと納税制度は、住民税から控除しますので、住民税を課税されている方が対象になります。
控除の方法 住民税の税額控除
※確定申告等に基づいて計算された住民税の額から控除されます。

控除の対象となる寄附金額 控除の計算の対象となる寄附金の金額は、2千円を超える分からです。
(限度は寄附者の総所得の30%まで)

控除される金額 住民税の基本控除額と特例控除額との合計額が控除されます。(限度あり)
1.基本控除額(寄附金−2,000円)×10%
2.特例控除額(寄附金−2,000円)×(90%−寄附をされた方の所得税に適用される税率)
但し、2は寄附をされた方の住民税(所得割)の10%が限度となります。
所得税の寄附金控除 住民税の他に所得税においても寄附金控除制度があります。
(寄附金−2,000円)× 寄附された方の所得税率

  • 寄附金控除の例
    ※総所得などの金額が450万円、所得税の税率が10%、住民税25万円を納められて
     いる方が3万円を寄附した場合
    ・寄附金控除対象額 30,000円−2,000円=28,000円
    ・所得税の控除額        28,000円×10%       = 2,800円・・・(A)
    ・住民税の控除額 基本控除 28,000円×10%       = 2,800円・・・(B)
                特例控除 28,000円×(90%−10%)=22,400円・・・(C)
          →寄附金控除額の合計は (A)+(B)+(C)=28,000円 となります。

寄附金のお申込み状況

全国からたくさんの応援ありがとうございます ふるさとづくり寄附金お申込み状況

 平成20年度からスタートした寄附金控除の拡大に伴い、本町では同年9月より「浦幌町ふるさとづくり寄附金」の制度を創設し、皆さまにご寄附をお願いしております。
 大変ありがたいことに、全国からたくさんのお申込みをいただきました。
 ご寄附いただいた皆さまには、心より厚くお礼申し上げます。
 皆さまのご期待に応えられるよう「まちづくり」に邁進してまいります。
 今後とも暖かい応援よろしくお願い申し上げます。


年度別お申込み状況
ふるさとづくり寄附金のお申込み状況


その他ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。 行者ニンニク

※このお申込みにより知り得た個人情報は、浦幌町個人情報保護条例に基づき、適正にお取り扱いします。

アドビリーダーをインストールしていない方はこちらからダウンロード